平成17年度の税制改正 の概要 

法人税関係  

l      電子取引(インターネットなど)での業務を行っている場合で、取引記録を適正に保存していない場合青色申告の承認取消の対象とすることになりました。今までも、記録の保存は必要でしたが、青色申告承認取消までは明記されていませんでした。(平成17年4月1日以降に行う電子取引の取引情報から適用開始)

l      前2事業年度の教育訓練費(社外講師料、指導料、研修用の教材費、研修場所の賃借料、教育訓練上必要な講座の受講料、研修委託費など)の平均額より、当該年度の教育訓練費が上回った場合、その増加部分の金額の25%(限度額法人税額の10%)相当を税額控除する人材投資促進税制が新たに創設されました。(平成17年4月1日から開始する事業年度より適用)

l      上記人材投資促進税制は、中小企業の場合は、増加額ではなく、教育訓練費本体に対して総額の20%を上限として、増加率の50%に相当する控除率を乗じた金額を法人税から控除(限度額法人税額の10%)することが認められました。

個人所得税関係

l      定率減税として、従来所得税額の20%(限度額25万)が減税されていましたが、所得税額の10%(限度額12.5万)、個人住民税額の7.5%(限度額2万)に減額されることになりました。平成17年は今までどおりです。(平成18年分から適用)

l      社会保険料控除のうち、国民年金の保険料控除のみについて、従来は、証明書の添付は不要でしたが、平成17年分からは、保険料の支払い証明書を提出しなければならないことになりました。

l      個人が特定の寄付金をした場合、総所得の25%から1万円を差し引いた額まで寄付金控除の対象とされていましたが、限度額が30%に引き上げられました。平成17年分から適用されます。

消費税関係(平成17年4月1日から適用)

l      従来認可保育所の消費税は非課税で、無認可保育所は消費税が課税となっていましたが児童1人当たり1.65u以上の保育施設があるなどの一定基準を満たす場合は、無認可保育所も消費税を非課税とすることになりました。

その他  

l      従来事業税は、事業所のある都道府県の人数の割合に応じて納付する総額を都道府県ごとに割り振ってそれぞれの都道府県に納めていましたが、割り振る基準を半分は人数、半分は事業所数にすることになりました。納付する総額には変更はありません。

l      エンジェル税制が2年間延長されました。エンジェル税制とは、個人投資家が、一定の中小企業の株式を取得した際、他の株式の取得より税額、欠損金繰越の扱いなどの点で優遇する措置です。

l      中小企業者等が一定の機械装置(取得価格280万、リース370万以上)、器具備品(取得価格120万、リース160万以上)を購入又はリースで取得した場合、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けられる制度が2年間延長されました。

 

      以上ポイントを抜粋致しました。本年の改正では、所得税の定率減税が来年から半分になったことが大きな点でその他は小巾な改正になりました。65歳以上の高齢者に対する増税は今年から実施されておりますので、増税路線はじわじわと現実となっております。

     尚、詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ下さいます様お願い致します。

     平成17年 4 11 作成                                                                                増田潔税理士事務所