平成18年度の税制改正
の概要
法人税関係
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役員賞与で固定額を支給するものは、事前に税務署に届け出れば、損金に出来ることになりました。非同族会社に限り一定要件をクリア−すれば、業績連動型の賞与を損金に算入することが出来ることになりました。(平成18年4月1日以降開始事業年度から)
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同族会社で、社長一族が90%以上の株を持っていて、かつ実質的な一人会社の場合、オーナーに対する給与は、給与所得控除の部分は損金にならなくなりました。但し、直前3期の給与+法人所得の平均が800万以下、または、平均が800万超3000万以下の時は 平均給与=<平均法人所得 のケ−スのみ全額損金算入OKとなります。(平成18年4月1日から開始する事業年度より適用)
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同族会社の留保金課税について、対象法人を同族関係者1グループで50%超の法人のみに限定し、従来より控除を多くして中小企業の留保金課税を縮小することになりました。(平成18年4月1日から開始する事業年度より適用)
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欠損法人の株を50%超買収して新規事業をした場合に、一定の条件に該当する場合は欠損法人の繰越欠損金その他を使用出来なくなりました。これにより、欠損法人を利用して税金を減らそうと考える行為が出来なくなります。(平成18年4月1日以降より)
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1人5000円以下の飲食費(役職員間だけの飲食費を除く)は、交際費等の範囲から除外することとなりました。(平成18年4月1日から開始する事業年度より適用)
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資本金1億円以下の法人(大法人の子会社を除く)が、30万未満の減価償却資産を購入した場合、特例で全額損金算入が可能となっておりますが、総額300万までという制限枠が設けられました。(平成18年4月1日より)
個人所得税関係
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定率減税は、予定通り所得税額の10%(限度額12.5万)、個人住民税額の7.5%(限度額2万)に減額されることになりました。平成19年からは廃止の予定です。
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住民税の税率が従来5%,10%,13%の3段階から一律10%に変更されました、これに伴い所得税の税率が10.20.30.37の4段階から5.10.20.23.33.40の6段階に変更されました。基本的に所得税と住民税の合計が同じとなるような改正です。(平成19年分から)
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個人が特定の寄付金をした場合、従来1万円超でないと、寄付金控除が出来ませんでしたが、5千円超から対象になることになりました。限度は総所得の30%です。(平成18年分から)
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損害保険控除に地震保険控除が新設されました。年5万円までなら全額が保険料控除の対象とされます。平成18年は従来どおりです。(平成19年分以降より適用。)
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一定の区域内の住宅耐震改修に要した費用の10%(限度20万円)を税額控除出来ることになりました。(平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間)
その他
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相続税の物納制度が見直され、最長1年以内という期限が設定されました。期限内に書類が整わないと却下されることになりました。
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源泉所得税を1日でも納付もれをすると5%の不納付加算税がかかりますが、過去1年以内にすべて期限内納付をしている場合は、1ヶ月以内なら加算税はかからないことになりました。(平成19年より適用)
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建物の登録免許税が特例で1/2でしたが元に戻りました。土地は特例が継続しています。
以上ポイントを抜粋致しました。4月以降開始する事業年度からは、飲食費で会議、接待の如何を問わず5000円以下の支出であればすべて交際費とならないことになりました。会議、接待は必ず人数を明記するようお願いいたします。
尚、詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。
平成18年 4月
3日
作成 増田潔税理士事務所