平成18年度の税制改正で、変更された法人の役員報酬について


従来役員報酬は、事業年度の中間頃に、業績をみて若干増額改定
しても実務上は損金として認められておりましたが、平成18年4月
1日以降開始する事業年度からは、事業年度開始日以降3ヶ月以内に
改定をしなければ、一切増額することが出来なくなりました。


3ヶ月経過後に増額変更した場合は、変更した報酬は損金になら
なくなりましたので、ご注意願います。


そのため役員報酬を増額する場合は、必ず、決算開始日以降3ヶ月
以内に改定下さいますようお願い致します。

尚、年の中途で、著しい業績悪化により報酬を減額する場合は、
従来どおり、減額が可能となっています。