平成19年度の税制改正 の概要 

法人税関係  

l      昨年から同族会社で、社長一族が90%以上の株を持っていて、かつ実質的な一人会社の場合、
オーナーに対する給与は、給与所得控除の部分は損金にならなくなっております。但し、直前3期の給与+
法人所得の平均が1600万以下、または、平均が1600万超3000万以下の時は  平均給与=<平均法人所得 
 のケ−スのみ全額損金算入OKとなります。(平成19年4月1日から開始する事業年度より適用)
昨年は1600万の部分が800万でしたので、要件が大幅に緩和されました。

l      減価償却制度が見直され、従来全額償却が認められず、実質5パーセントは、残存価格で残り、
それ以上の償却が出来ませんでしたが、平成19年4月1日以降取得する減価償却資産については、備忘価
格1円を残して、すべての償却が可能となりました。また、平成19年3月31日以前に取得をした減価償
却資産については、取得価額の95パーセントまで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で1円まで均
等償却が出来ることになりました。

l      同族会社の留保金課税制度は、資本の金額又は出資金の額が1億円以下である会社であれば、適用
対象外になりました。
(平成19年41日以降開始する事業年度より)

個人所得税関係

l      定率減税は、予定通り平成19年からは廃止されました。再掲

l      住民税の税率が従来5%,10%,13%の3段階から一律10%に変更されました、これに伴い所得税の税率が
10.20.30.37の4段階から5.10.20.23.33.40の6段階に変更されました。基本的に所得税と住民税の合計が同じとなる
ような改正です。(平成19年分から)再掲

l      損害保険控除が改正され地震保険控除になりました。年5万円までなら全額が地震保険料控除の対象と
されます。従来の
3000円控除がなくなり、長期損害保険控除15,000円は、上記5万円の範囲でしばらく存続します。
(平成19年分以降より適用。)再掲

l      平成19年、20年中に住宅を購入してローン控除を受ける予定の人は、ローン控除を受ける際、所得税
の少ない人は、ローン控除の率を引き下げ、適用最終期限を5年間延長する方法を選べることになりました。

l      住宅ロ−ン控除の増改築の対象範囲が拡大され、住宅をバリアフリーにするために借入をした場合は、
借入金200万円を限度に5年間、2パーセントのローン控除を受けることが出来るようになりました。バリアフ
リー以外の改修工事を含めて最大60万円の税額控除となります。平成19年4月1日から平成20年12月31日
までの増改築が対象となります。

その他  

l      相続税の配偶者税額軽減特例の取り扱いが見直され、もしも、配偶者が財産を隠して申告した場合は、
修正申告の時は、増えた財産に対応する配偶者税額軽減特例は使えないとになりました。(平成19年4月1日以降
に取得する財産より)

l      個人が、平成19年分又は20年分の所得税の申告を電子申告で行った場合は、その年の所得税額を限度
として、5000円の税額控除を受けられる特別控除制度が新設されました。控除は、19年か20年のどちらか1
回だけです。(平成19年より適用)

      以上ポイントを抜粋致しました。従来95パーセントまでしか減価償却が出来なかったのが、
今後は1円まで償却が可能となったのは画期的な改正と思います。

     尚、詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。

     平成19年  2日 作成                                                                                        
   
   増田潔税理士事務所