令和4年度の税制改正の概要  を作成致しましたのでお目通し願います。

法人税関係  

    継続雇用者に対する給与を前期より3%以上増加させた企業に対して、対象給与増加額の15%の税額控除ができることになりました。この場合、給与の増加割合が4%以上であるときは、税額控除が10%プラスに。教育訓練費の増加割合が前期より20%以上であるときは、税額控除が5%プラス。ただし、当期法人税の20%が上限です。  令和441日以降開始事業年度より

    中小企業の所得拡大促進税制が、令和441日以降開始事業年度からは、雇用者給与支給額が、1.5%以上増加した場合、15%の税額控除は同じですが、2.5%以上給与が増加した場合は、税額控除が15%プラスに、教育訓練費の増加割合が10%以上なら、さらに10%ブラスとなります。当期法人税の20%が上限です。

    10万円未満の減価償却資産は、即時償却が出来ますが、貸付用の減価償却資産(貸付専業の事業者を除く)は、対象から除外されることになりました。30万未満の一括償却や、20万未満の3年償却の場合も同様となります。令和4年4月1日以降開始事業年度より

個人所得税関係

l   住宅ローン控除で、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋については、本人からローン会社に対して、マイナンバーなどを記載した住宅ローン控除申請書を提出→ローン会社がその申請書とローン年末残高を税務署へ提出→税務署から本人宛に年末ローン残高の通知→本人から確定申告書を税務署に提出 という流れになることとなりました。2年目以降は、住宅ローン会社から残高証明を税務署へ提出→税務署から本人あてローン控除証明を交付→交付された証明を本人から自分の会社へ提出→会社で年末調整 という流れになります。

消費税関係

l   令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートしますが、スタートから6年間は、期の途中でも免税事業者をやめて、インボイスが発行出来る課税事業者に登録することが可能になり、登録日から課税事業者となることとなります。但し、登録した場合、2年間は、課税事業者から離脱することは出来なくなります。(登録が令和5年10月1日の属する課税期間以外の場合)

l   復習ですが、令和5年10月1日から3年間は、インボイスが無い請求書でも、80%は、従来どおりの仕入れ消費税が認められ、その後3年間は、50パーセントまで認められ、6年後からは、全額が認められなくなります。

その他

l   財産債務調書の提出義務者の見直しで、従来所得が2000万円以上でかつ3億円以上の財産のある人が提出義務者でしたが、これに加えて、財産が10億円以上の人も提出義務者となりました。提出期限は、従来3月15日でしたが、6月30日に変更されます。令和5年分以後の財産債務調書について適用されます。

l   令和5年10月1日以降に支払いされる上場会社の配当金について、その上場会社の3パーセント以上の株式を保有している個人株主(その個人が支配する同族会社も含む)は、分離課税でなく、総合課税(最高税率65%)になることになりました。

 

以上ポイントの抜粋です。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。 

     令和4 作成    増田潔税理士事務所  03−3645−8282