平成20年度の税制改正 の概要 

法人税関係
 

l      中小企業(大企業の子会社などを除く)が、教育訓練費を労務費の0.15パーセント以上支出した場合、
支出した教育訓練費の
8~12パーセントの税額控除が出来ることになりました。
平成
2041日から開始する事業年度より。

l      減価償却資産の法定耐用年数の改正が行われました。機械装置の分類が従来390区分でしたが、
55区分になりました。平成2041日以後開始する事業年度より。

l      耐用年数の短縮承認申請手続きが簡素化されます。従来、短縮承認申請をする場合、
同一の資産であっても、再度短縮承認申請を出さなければ、耐用年数の短縮が認められませんでしたが、
変更届だけで
OKとなりました。

l      地方法人特別税が創設されました。東京都の石原知事が最後まで反対していましたが、
結局改正されてしまった税です。従来の法人事業税を国税と地方税に分割して、
国税部分を収入の少ない地方に振り向けようというものです。申告自体は、
従来どおり地方税の申告書に記載しますので、事務負担は増加しないものと思われます。
適用開始は、中途半端ですが、平成
20101日以後に開始する事業年度からになります。

個人所得税関係

l      医療費控除の対象範囲に、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導のうち、
一定の積極的支援に係る費用の自己負担分が加えられました。

l      住宅の省エネ改修工事などをするために借入をした場合は、借入金200万円を限度に5年間、
2パーセントのローン控除を受けることが出来るようになりました。
平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合のみ対象となります。

l      e-Tax 国税電子申告納税システムを利用する場合、添付を省略できる書類として、源泉徴収票、
医療費の領収書
、社会保険料控除証明、小規模共済掛金控除証明、生命保険控除証明、地震保険控除証明、
特定口座年間取引報告書に加えて、雑損、寄付金控除証明など、住宅借入金年末残高証明
(2年目以降分)
政党など寄付金特別控除証明が追加されました。

その他  

l      ふるさと納税制度が平成21年分から実施されることになりました。
この内容は、個人が現在居住している市町村以外の例えば自分のふるさとの市町村などに、寄付をした場合、
その年の住民税の約10パーセント相当が限度となりますが、
自分の支払うべき住民税相当のうち寄付した分(全額ではありませんが)をふるさとに
振り分けすることが出来るというものです。自分の住んでいる市町村にとっては減収となりますが、
ふるさとの市町村は助かるという仕組みです。

l      事業継承税制の案がまとまり、取引相場のない株式を相続して、一定条件をクリアーすれば、
3分の2までの株式に対応する相続税の8割が、納税猶予される仕組みが平成21年度の税制改正で導入される予定です。
実施は平成20年10月1日以後の相続からの見込みです。

      以上ポイントを抜粋致しました。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。

     平成20年 4 2日 作成                                                                                    増田潔税理士事務所