平成21年度の税制改正 の概要 

法人税関係

  


l      中小企業(資本金1億円以下)の法人税が、平成2141日以降終了する事業年度から、時限的に800万以下の部分は18%(現行22%)に引き下げられました。800万超の部分は従来どおり30%です。地方税も変更ありません。平成2141日から2年間のみ。

l      中小企業のみ欠損金の繰り戻し還付の制度が復活しました。これは、平成4年から17年間凍結されていたものですが、前年度黒字決算で納税をしていて、当年度が赤字決算となった場合、前年度に納付した法人税のうち、当年度赤字に相当する分の税額を還付してもらえるという制度です。法人税のみ対象です。平成21年2月1日以降終了する事業年度から復活しました。

l      一定の省エネ設備(太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備etc.)を購入して事業の用に供した場合は、景気対策の一環で、平成2141日から平成23331日までは、一度に経費に算入できることとなりました。

個人所得税関係

l           住宅ローンで住宅を購入し居住した場合、ローンの年末残高の一定割合を税額控除するものですが、景気対策のため従来よりも有利に改定され、10年間で最大600万円(平成20年は15年で最大160万円)の税額控除がされることとなりました。これも平成21年、22年の購入、新築が特に優遇され、それ以降の年は、段階的に税額控除が少なくなることになっています。

l           平成231231日までに認定長期優良住宅を新築又は購入して6ヶ月以内に居住すれば、標準住宅より余計にかかる費用のうち1000万までの金額に対して、10%を所得税から控除するという制度が創設されました。

l           土地を平成2111日から平成221231日までに購入し、その年1月1日において所有期間が5年超の土地を譲渡した場合は、1000万円までは、利益が出ても課税しない制度が景気対策のため創設されました。法人も同様の制度が創設されています。

l           不動産所得、事業所得等のある個人が、土地を平成21年1月1日から平成22年12月31日までに購入し、その翌年以降10年以内に他の事業用土地を譲渡した場合、その譲渡利益の80%(購入が22年の時は60%)を控除して税金を計算できる制度が景気対策のため創設されました。

l           上場株式の譲渡所得に対する税率は、20%になる予定でしたが、今までどおり10%(所得税7%住民税3%)とされました。

l           電子証明書を有する個人の電子申告に係る5000円控除制度の適用期限が2年間延長となりました。

その他  

l           土地の売買による所有権移転登録免許税を平成21年4月以降引き上げる予定でしたが、2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることになりました。

l           電気・天然ガス・ハイブリッド自動車、ディーゼル乗用車(21年排ガス適合車)は、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間新規検査時の重量税が免除となりました。その他の車両でも環境に良い車両は、重量税の減免措置を実施することになりました。

         以上ポイントを抜粋致しました。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。

   


 平成21年 4 3日 作成                             増田潔税理士事務所