平成22年度の税制改正 の概要 

法人税関係  

l         100%グループ内の法人間での資産の移転は、従来は時価とされていましたが、簿価のまま評価することとし、グループ外に売った時にはじめて時価評価にするという制度となりました。平成22年10月1日以降から適用

l                資本金5億円以上の大法人の100%子会社で、子会社の資本金が1億円以下の場合、従来適用可能であった次の特典が適用できなくなりました。@軽減税率 A特定同族会社の特別税率の不適用 B貸倒引当金の法定繰入率 C交際費の600万以下90%損金算入制度 D欠損金の繰戻しによる還付制度  平成22年4月1日以降開始する事業年度から適用  

l                一人オーナー会社の課税制度が廃止されました。この制度は、社長一族が90%以上の株を保有していて、一定の要件に該当する場合、社長の給与所得控除の部分が損金にならないという制度でした。最後まで廃止するかどうかはっきりしませんでしたが、結局廃止となりました。     平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用。

個人所得税関係

l                子供手当の支給が決まった関係で、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止されることになりました。平成23年以降から適用です。平成22年中は、従来どおりです。

l                高校授業料実質無料化になった関係で、16歳以上から19歳未満の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されることになりました。平成23年以降から適用です。平成22年中は、従来どおりです。

l                かなり先の話となりますが、個人の株式市場参加を促進する観点から、平成24年から26年までの3年間は、上場株式の配当、譲渡益など20%の税率が適用されるのに伴い、年間新規投資金額各年100万円×3年間分について、その投資から生まれる配当や譲渡所得を非課税にするという特例が導入されることになりました。

l                これも先の話ですが、生命保険料控除は、現在上限が一般生命保険分5万、個人年金保険料分5万となっており、合計最高10万が所得控除されていますが、平成24年1月1日以後に締結した保険契約からは、介護医療保険に加入した場合の保険料控除が新設され、上限を一般生命保険分4万、個人年金保険料分4万、介護保険料4万の合計12万とすることになりました。平成23年12月31日までに締結された契約は今までどおり一般生命保険分5万、個人年金保険料分5万のままとなります。

l                特定の居住用資産の買換えおよび交換の長期譲渡の特例について、譲渡対価2億円以下という条件が新設された上で、適用期限が2年間延長されました。

その他  

l                経済対策の時限措置として、住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税枠を現行500万円を平成22年は1500万円、23年は1000万円とすることになりました。

l                たばこ税は、平成22年10月1日より、1本あたり3.5円の税率引き上げ(販売は1本当たり5円値上げ)となりました。

l                脱税、申告書の不提出などした場合の懲役刑や罰金の金額がアップしました。

以上ポイントを抜粋致しました。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。

     平成22年 3月29日 作成                        増田潔税理士事務所