平成25年度の税制改正 の概要

法人税関係  

         資本金1億円以下の中小企業の交際費の損金算入上限が、600万円から800万円になりました。また、従来交際費の10%は損金となりませんでしたが、全額損金で良いことになりました。平成25年4月1日以降開始事業年度より。

         国内における生産設備への年間投資額が、減価償却額を超え、かつ、国内における生産設備への年間投資額が前年と比較して10%超増加すれば、その投資額の30%または、3%の税額控除が出来ることになりました。当期の法人税額の20%が限度で、平成25年4月1日以降開始事業年度より3年間のみです。

         電気自動車、ハイブリッド車、LED照明、太陽光発電設備、風力発電設備などは、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除を受けられますが、28年3月まで延長されました

         商業、サービス業農林水産業の中小企業で、商工会議所や認定機関で設備投資の助言などを受けて、店舗改修等の設備投資(建物付属設備は60万以上、器具備品は30万以上)をした場合に、30%の特別償却や7%の税額控除を受けることが出来るようになりました。平成25年4月1日以降開始する事業年度より

個人所得税関係

l    所得税の最高税率が、現行40%が45%になります。課税所得が4000万円超の方が対象で5万人程が影響を受ける予定です。平成27年分の所得税より。

l    医師や歯科医師は、社会保険診療報酬部分は、5000万以下なら、6~7割を経費に出来る特例がありますが、全体の売上が7000万超の場合は、適用できなくなりました。平成26年分の所得より。

l    住宅ローン控除の上限額が、消費税が8%になった時点で、10年間で最大500万円(認定住宅でない場合400万円)に拡大されます。平成2641日以降の居住より。

相続、贈与税関係

l   平成25年4月1日から平成27年12月31日までの時限措置ですが、両親や祖父母から子や孫に教育資金を贈与する場合、1500万円までは、贈与税がかからないことになりました。この場合、贈与するお金は、金融機関との間に、教育資金管理契約を結んで、教育資金をその都度領収書を提出して引き出して使う仕組みとなります。本人が30歳になった時に、残高が残っていた場合は、その部分については贈与税がかかることになります。

l   両親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合の贈与税は、それ以外の人からの贈与税よりも、安くなる税率表となります。平成2711日以降より。

l   相続税がかからない最低金額が、従来は、5000万円+1000万円×相続人の人数で計算していましたが、3000万円+600万円×相続人の人数に変更になります。平成27年1月1日以降より。

l   相続税は、未成年は成人するまで、障害者は85歳になるまでの年数分一定の税額控除がありますが、この控除額をアップすることになりました。平成2711日以降より

l   相続税と贈与税の最高税率が50%から55%にアップします。税率は、相続税が財産2億円超の部分、贈与税は1000万円超の部分の税率が変更されます。贈与税は平成2711日より、相続税は平成271月1日以降より。

l   配偶者が相続する特定の居住用宅地の評価は、従来240uまでは、8割引して評価していますが、面積を330uに拡大しました。平成27年1月1日以降より

l   老人ホーム入居などの理由で相続開始直前に本人が居住していないケースでも、介護が必要で他に賃貸等していなければ、上記の特例が使えることになりました。平成26年1月1日以降より

以上ポイントの抜粋です。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。

     平成2515 作成    増田潔税理士事務所  03−3645−8282