平成26年度の税制改正 の概要
法人税関係
● 給与等支給額を基準年度より2%〜5%(現行は5%)増加させた場合、増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)できることになりました。
平成26年4月1日以降終了事業年度より。
● 復興特別法人税が、1年前倒しで廃止されました。平成26年3月31日までに開始する事業年度で終了となりました。
● 中小法人以外の法人の社内接待以外の飲食のための支出の50%を損金とする制度が誕生しました。
もともと、大法人は、交際費は全額損金不算入ですが、飲食費の5割は、損金に出来ることになりました。平成26年4月1日以降開始事業年度より。
● 消費税が8パーセントになった関係で、法人地方税が4.4%減額されます。同時に地方法人税(国税)4.4%が創設されました。
法人税の申告と同時に、税務署に納税することになります。そして、地方法人特別税を3分の1減少させ法人事業税に振り替えることになりました。
すべて平成26年10月1日以降開始する事業年度より。地方税全体としは、名称が変わるだけで税額の変更はありません。
● 既存建築物に対して、要件に適合した耐震改修投資を実施した場合、取得した建築物の25%を特別償却できることになりました。
平成26年4月以降取得するものに適用。所得税も同様。
個人所得税関係
* 給与所得控除の上限が、現行245万円ですが、28年分は、230万円に、29年分は、220万円に引き下げられました。
* 特定居住用財産の買い替えや交換の場合、譲渡所得税を保留してもらえる特例がありますが、対象となる譲渡資産の対価が1億円
(改正前1.5億円) 以下になりました。平成26年1月1日以降から適用
消費税関係
* 簡易課税が見直され、従来4種事業の金融・保険業が5種事業へ、不動産事業が6種事業になり、みなし仕入れ率40%が適用されることになりました。
平成27年4月1日以降開始する課税期間より。
相続、贈与税関係
* 相続税申告後3年以内に相続財産の土地建物を売却した場合、支払った相続税を経費として差し引ける特例がありますが、差し引ける相続税が、
その売却した資産に対応する金額だけとなりました。平成27年1月1日以降の相続分から。
***以下は、25年度改正で、昨年もお知らせしていますが、再度掲載いたします。***
* 両親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合の贈与税は、それ以外の人からの贈与税よりも、安くなる税率表となります。平成27年1月1日以降より。
* 相続税がかからない最低金額が、従来は、5000万円+1000万円×相続人の人数で計算していましたが、3000万円+600万円×相続人の人数に変更になります。
平成27年1月1日以降より。
* 相続税は、未成年は成人するまで、障害者は85歳になるまでの年数分一定の税額控除がありますが、この控除額をアップすることになりました。
平成27年1月1日以降より
* 相続税と贈与税の最高税率が50%から55%にアップします。税率は、相続税が財産2億円超の部分、贈与税は1000万円超の部分の税率が変更されます。
平成27年1月1日より。
* 配偶者が相続する特定の居住用宅地の評価は、従来240uまでは、8割引して評価していますが、面積を330uに拡大しました。平成27年1月1日以降より
平成26年4月4日 作成 増田潔税理士事務所 03−3645−8282