平成27年度の税制改正 の概要 を作成致しましたのでお目通し願います。
法人税関係
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法人の実効税率を平成27年度は、2.51%、平成28年度は、0.78%と2年間で3.29%引き下げることになりました。
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資本金等が1億円以下の中小企業の法人税率は、時限措置で平成27年3月まで、軽減税率19%(800万以下の部分は15%)でしたが、期限が2年間延長されました。
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給与等支給額を基準年度より27年度は3%、28年度4%、29年度5%(中小法人は一律3%)増加させた場合、増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)できることになりました。制度自体は、従来と変わりませんが、増加割合が変更されました。平成27年4月1日以降終了事業年度より。
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地方活性化のため、地方に企業の拠点となる建物等を取得した場合、優遇措置が取られることになりました。
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100万以下の美術品なら、減価償却できることになりました。平成27年1月以降開始する事業年度より。
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事前に税務署の承認が必要ですが、すべての領収書や契約書を電子データーで保存できるようになりました。現在は、原本を原則7年間保存義務がありますが、平成27年4月以降開始事業年度から、スキャナーで読み取った画像を7年間保存するだけで良くなり、原本は廃棄できるようになりました。
個人所得税関係
l 祖父母や両親が20歳未満の子や孫の名義で投資すれば、子供が受け取る配当や将来の売却益を非課税に出来る「こどもNISA」が、投資上限は80万円で創設されました。平成28年から35年まで
l 従来のNISAの上限1年あたり100万円が120万円に変更となりました。平成28年4月から適用。
l 時価1億円以上の有価証券を保有しているなどの一定要件に該当する者が、国外に転出をする場合、その保有している有価証券を譲渡したものとみなして、課税する制度が創設されました。平成27年7月より適用。
l ふるさと納税制度で、控除対象の上限が住民税の1割でしたが、2割に増額されました。平成28年度分の住民税から適用。加えて給与所得者がふるさと納税をした場合は、寄付先の自治体が手続きをして本人の住民税を減額できる仕組みが導入されました。
l 外国に住む親族などを扶養家族としている場合、平成28年から申告時に続柄や仕送りなどを証明する書類の提出を義務付けることになりました。
消費税関係
l 消費税率10パーセントへの引き上げ時期が平成29年4月1日とされました。
l 海外から電子書籍、音楽、ゲームソフトなどダウンロードした場合の料金を消費税の課税対象とすることになりました。平成27年10月より
相続、贈与税関係
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住宅取得資金を、親や祖父母から贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が1000万円から3000万円までの範囲に拡大されました。
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結婚、子育て資金の一括贈与をした場合、1000万円(結婚費用は300万)までの非課税枠が創設されました。
その他
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所得が2000万円超ある人は、財産および債務の明細を税務署に提出することが定められていましたが、加えて手持ち財産が3億円以上、または有価証券が1億円以上ある場合にも提出義務があることとされました。ただし、この調書を提出しなかった場合でも、罰金などは引き続きありません。
以上ポイントの抜粋です。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。
平成27年3月31日
作成 増田潔税理士事務所 03−3645−8282