平成30年度の税制改正の概要
を作成致しましたのでお目通し願います。29年改正も一部再掲しています。
法人税関係
● 交際費等の損金不算入制度(800万まで損金算入)が平成32年3月31日まで2年間延長になりました
● 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例(30万未満一括損金算入)が、2年間延長されました。
個人所得税関係
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配偶者控除について、平成30年分以降の所得税からは、給与収入が1220万超(合計所得1000万超)の人は、配偶者控除を受けることが出来なくなりましたが、平成32年からは、給与所得控除が一律10万円引き下げられ、代わって基礎控除38万円が48万円になります。給与所得者のうち、年収が850万以下の人は、従来どおりですが、850万超の人は、給与所得控除が10万円超の引き下げになるため、増税となります。但し、例外として、22歳以下の扶養親族がいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族などがいる者は、増税とならないように調整控除が新設されます。
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所得金額2400万超から2500万までの人の基礎控除は、上記の48万でなく、段階的に圧縮され32万→16万→2500万超はゼロとなることになりました。平成32年から適用されます。
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公的年金は、65歳未満の人は最低70万円の控除があり、65歳以上の人は、120万円の控除がありましたが、それぞれ、60万円、110万円に、一律10万円引き下げられます。同時に、年収が1000万円を超える人は、さらに10万円を、年収2000万超の人はさらに10万円引き下げられることになりました。平成32年から
消費税関係
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消費税は、平成 31年10月から10%(食料品など一部は8%)になる予定です。
相続、贈与税関係
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平成30年1月1日から平成39年12月31日までの時限措置として、中小企業経営者の高齢化に伴い、世代交代を円滑にするため、一定の要件をクリアーすることを条件に株式を贈与した場合の贈与税を全額免除としたり、事業承継期間(5年)で雇用を80%以上キープしなければならないという要件を達成できない場合でも、できない理由を都道府県に提出することにより、納税猶予の打ち切りを待ってもらえるなど、かなりの要件緩和がなされました。
その他
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紙巻たばこ税を、2018年10月から2021年にかけて、毎年たばこ1本あたり3円を増税することになりました。1箱20本として、毎年60円の増税です。ただし、2019年は、消費税が10%になるため、避けられました。 また、加熱式たばこは、紙巻たばこに比較して、税率が低いため、2018年から22年にかけて、徐々に紙巻たばこの税率に近づけるよう毎年10月に増税することになりました。
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2019年1月7日以降に日本から出国する日本人や外国人観光客などに対して、一律出国税ということで、一人当たり1000円を徴収することになりました。
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現在東日本大震災からの復興を目的に、年間1000円を個人住民税に上乗せして徴収していますが、2023年度に期限を迎えるため、森林環境税(仮称)という名称に変更して引き続き、負担が継続されることになりました。
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平成30年4月1日から3年間の時限措置で、数次にわたる相続を経ても土地の登記が放置されている場合、直前に死亡した者の名義に移転登記する場合の登録免許税をゼロとすることになりました。
以上ポイントの抜粋です。詳細についてのご質問は、当事務所にお問い合わせ願います。
平成30年4月2日
作成 増田潔税理士事務所 03−3645−8282