平成20年4月1日以降契約締結のリース取引について

税務上 原則売買取引とされることになりました。

20
331日までの契約分は変更ありません。


たとえば、コピー機を
5年リースで契約(月額リース料15,750円×60ヶ月=945,000円 残価保証額ゼロ)
したとしますと、

従来は、

リース料を普通預金から支払った場合、

賃借料/普通預金  15,750   リース料支払

という仕訳でしたが、

 

平成20年4月1日以降に契約した分からは、

導入時

リース資産/未払金 900,000     コピー機

仮払消費税/未払金  45,000     コピー機分消費税

 

支払時

未払金/普通預金   15,750  リース料支払

減価償却費/リース資産  15,000  リース資産償却

上記の処理となります。

消費税は導入時に一括計上しますので、消費税の納税は、初年度減少します。

リ−ス期間が本来の耐用年数より極端に短い場合(7割未満(耐用年数が10年以上の場合は6割未満))
などの特殊なケースを除き、従来賃借料としていたものが、減価償却費になるだけですので、
損益計算上は、消費税部分を除きほとんど変化なしと考えて
OKです。

 

尚、リース資産は従来どおりリース会社の資産ですので、償却資産税は、リース会社が支払うことになります。

 

リース資産は、リース期間定額法という償却方法となります。残価保証額がゼロの場合は、
上記のとおりですが、残価保証額がある場合の償却限度額は、

毎月のリース料と一致しないケースも考えられます。


リース定額法の償却限度額の計算式は、次のとおりとなります。


償却限度額=(リース資産取得価額−残価保証額)÷リース期間の総月数×その事業年度のリース期間月数