令和3 年度の税制改正の概要

法人税・地方税関係

● 経済産業大臣の認定を受け、脱炭素化を加速する設備投資を行った場合、3年間の時限措置で、対象設備の取得価格の
10%の税額控除、または50%の特別償却が出来ることになりました。

● 新規雇用者に対する給与を2%以上増加させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額(雇用者給与等支給額の対前年
度増加額が限度)の15%の税額控除ができることになりました。令和3年4月1日以降開始事業年度より

● 中小企業の所得拡大促進税制ですが、従来、過去2年間の継続雇用者給与支給額の比較でしたが、令和3年4月1日以降
開始事業年度からは、過去2年間の雇用者給与支給額が、1.5%以上増加したかどうかに変更されました。

個人所得税関係

 住宅ローン控除は、令和4年12月31日までの入居者を対象として、控除期間が13年間に延びていますが、従来住宅面積
が50㎡以上の住宅に限られていましたが、令和3年よりは、所得1000万以下の人に限り、40㎡以上なら、ローン控除を
適用できることになりました。

 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成金で、ベビーシッターの利用料、認可保育施設等の利用料、一時預かり・
病児保育などの子を預ける施設の利用料などに対する助成金が非課税となりました。令和3年分より適用されます。

 入管法別表第一の高度専門職、経営・管理・研究など日本で就労する在留許可で居住している外国人に限り、その外
国人が死亡した際は、居住期間に関係なく日本国内だけの財産にのみに相続税が課税されることになりました。それ
以外の外国人は、従来通り、在留期間が10年以内なら、日本国内財産のみに課税、10年超なら全世界財産に相続税が
課税されることになります。

その他

 税務署長等に提出する税務関係書類において、実印及び印鑑証明を求めている手続きを除き、押印義務が廃止される
ことになりました。令和3年4月1日以降より適用されます。

実印・印鑑証明を求めている書類としては、担保提供関係書類や遺産分割協議書などになり、これらについては、従
来どおり、実印の押印が必要になります。また、国税の犯罪調査手続きにおける質問調書への押印義務は引き続き存
続することになりました。

 電子帳簿保存について、従来税務署長の事前承認が必要でしたが、令和4年1月1日以降からは、税務署長の事前承
認が不要となり、

帳簿などは、モニター、説明書の備え付けなど最低限の要件を満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記帳され
るものに限る)も、電子データーのまま保存することが可能になりました。
信頼性の高い電子帳簿(優良な電子帳簿)については、過少申告加算税を5%に軽減、青色申告控除を65万円に。
領収書などは、タイムスタンプ付与までの期間を最長2か月以内に統一し、タイムスタンプが付けられていれば、紙
原本による確認が不要になります(スキャン後原本破棄が可能)
検索要件も、日付、金額、取引先に限定し、一定の小規模事業者は不要になります。



令和3年4月10日 作成 増田潔税理士事務所 03-3645-8282

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