平成10年9月議会報告


大庭議員の一般質問・・・見てね!!


目次

大庭議員は9月定例会においていつもながらの鋭い論戦を交わしました。
ここに、質問要旨と答弁をお知らせします。(議事録をご希望の方は後援会まで)   
また、合併問題は

新聞一面にて取り上げられました。


市長の政治姿勢について

問 
 県の9月補正も23年ぶりの税収減額と報じられているが、諸背景から心配される本市の税収を今年度どのように見通しているのか伺う。
 

 まず、財政見通しについてでありますが、今年度の市税収入見通しは、個人市民税につきましては特別滅税の実施により、3億8,000万円程度の影響があると思われます。
 所得税の伸びと特別減税を勘案いたしますと、個人市民税全体では1億5,000万円程度、当初予算を下回るものと思われます。法人市民税の収入見込みにつきましては、年度の半ばでもあることや、総合景気対策の効果の見きわめなど、見通しは困難な部分がありますが、現状の危機的とも言われる景気低迷を考慮いたしますと、当初予算額を確保することは難しいと思われます。その他、固定資産税、都市計画税等の税収見込みにつきましては、はぼ予算額を確保できるものと予測しております。
 したがいまして、市税全体をとらえますと、現時点におきましては、当初予算額の確保は厳しい状況であると判断をしております。

 国の経済対策に関連しての本市の財政ということで、以下滅税補てん債等に対する国の許可見通し及び各種事業債の交付税算入見通しについて伺う。





 減税補てん債の許可見通し及び事業債の交付税措置の見通しについてでありますが、住民税の特別滅税実施に伴う財源補てん方法につきましては、現段階では国・県から算定方法や予定額汲び起債許可予定時期について、正確には示されておりませんが、一次内示分といたしまして、2億5,430万円が通知されているところであります。     
 また、事業債の後年度の交付税措置の見通しについてでありますが、地方特定道路分、消防施設整備及び児童福祉事業分につきましては、元利償還金のおおむね40%が後年度の交付税に算入されるものと見込んでおります。

 今の交付税措置見通しなど、国・県の指導についてもお伺いしておきたいと存じます。

 今後の交付税見通しについてでありますが、交付税総額の抑制及び算定方法の簡素化や合併市町村への優遇措置が考えられておりますことから、中小都市への割り増し的算定分の削減及び市税等の伸び等により、交付額は減少し、今後は平成5年度以来の不交付団体に近づくものと予測しております。

 公共事業による国の景気浮揚策に連動して、袋井市がどの程度事業の前倒しを許容するのかの基準等考え方をお伺いしておきたいと思います。



 景気淳揚策に連動する本市の事業の前倒しの許容範囲と基準についてでありますが、いわゆる補助裏負担が財政を圧迫いたしますので、基本計画や実施計画に計上された事業について、重要性、緊急性、投資効果の観点から優先順位
をつけ、補助採択等の確定を受けて予算化をしてまいりたいと考えております。

 3大プロジェクト、いわゆる下水道、特商、大規模公園でありますが、これらが市財政に及ぼす影響等、今後、本市の財政計画がどの程度であるかも考え方をお伺いしておきたいと思います。
問 
 プロジェクト事業が市財政に及ぼす影響と財政計画についてでありますが、本年2月の全員協議会において、プロジェクトにかかわる財政計画をお示しをいたしましたが、ここ数カ年間は、毎年一般会計の一般財源で10億円程度、起債で15億円程度の財源が必要と見込んでおります。            

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地方分権について  
合併問題について・その進め方


 合併問題は過去の経緯、現代の潮流、21世紀を見据えた論議が求められていると考えます。  新聞にて合併積極論者の折り紙をつけていただいた市長としての今後の合併問題に取り組む考え方、進め方についてお伺いする。

 








 合餅に向けての考え方、進め方についての御質問にお答え申し上げます。
 本市では、これまでごみ処理施設やし尿処理施設及び消防に関する事務事業などにつきましては、一部事務組合を組織し、効率的な広域行政を推進してきたところでありまして、さらに効果的な行政運営を模索していくことは、時代の要請でもあると判断をしております。
 また、市町村合併が必要とされている理由といたしましては、地方分権時代を迎え、自己決定、自己責任の原則のもと、住民に身近なサービスの提供は、地域の責任ある選択により決定されるよう、個々の市町村の自立が求められていること。また、本格的な少子高齢社会が到来し、市町村の行政サービスの内容が高度かつ多様になり、その水準の確保が期待されていること。さらには、極めて厳しい財政状況の中で、今後の社会経済情勢の変化に適切かつ弾力的に対応するため、財政構造の改革と効率的、効果的な行政運営が求められていることなどが上げられます。
 市町村がこうした分権型社会における役割を担い、新たな課題にこたえていくためには、行財政基盤の強化、人材育成確保等の体制整備、行政の効率化を図ることが重要であり、住民の皆さんにメリットの多い、いわゆる中核市程度の規模が望ましいのではないかと考えております。                  
 このようなことから、できるだけ多くの市町村が参加する中で、地方公共団体が環境、健康、福祉分野を初めとする多くの事務事業に対応できる適正規模や、広域行政のあり方などについてシミュレーションを行い、研究協議を重ねていくことは大変重要なことであると考えます。
 また、その研究協議の結果や広域行政に関する情報を、的確に市民の皆さんに提供し、広域行政に関する議論が活発になるよう努めるとともに、さまざまな意見を伺いながら、広域連合や市町村合併など、どのような方策が望ましいのかを検討してまいりたいと存じます。
 なお、広域行政を研究する組織につきましては、関係市町村長の皆様とどのような規模で設立し、どのような運営をしていくのが最善であるか等を研究してまいりたいと考えております。
 

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(仮称)総合健康管理センターについて  


  (仮称)総合健康管理センターをいつの時期に、どのように建設されようとしておられるのかお伺いする。
 また、当該施設は介護保険が導入される時点では、福祉の機能を受け持つ分野も極めて大きく、本市の高齢者保健福祉計画にも挙げられている総合福祉会館にも符合する施設と考えます。
(仮称)総合福祉会館との整合をどのように考えているのかもお伺いしたい。

 (仮称)総合健康管理センターについての御質問にお答えいたします。
 御案内のとおり、この施設計画は関係職員で構成する保健・医療・福祉サービス研究会の第1次報告書の中で提案されたものでございます。この施設整備の基本的な考え方は、市民の健康の保持増進に寄与し、高齢者等の自宅での生活や自立を支援するための包括的サービスを提供する施設としております。
 具体的な機能につきましては、在宅介護支援センターや訪問看護ステーション、デイサービスセンター、地域リハビリテーションなどの在宅保健福祉にかかわるもの、及び健診センターや人間ドック、保健センター、健康管理情報センターなど健康の保持や予防医療にかかわるものでありまして、これからの高齢社会や生活環境の変化の中では大変重要であると考えております。
 この整備をいつの時期にどのように建設するかということでございますが、私といたしましては、日本一健康文化都市宣言をしている袋井市といたしまして、保健・医療・福祉が一体となって市民の皆様に総合的なサービスを提供できる拠点として、重要な役割を果たす機能を持った施設にしていきたいと考えております。
 しかしながら現在の財政事情を考えますと、すぐには実現できないと思いますが、今後、財政計画との調整や民間の動向も踏まえながら、研究会でなお一層の調査研究を進め、その結果を見て、将来的な構想を描いてまいりたいと考えております0
 次に、総合福祉会舘と総合健康管理センターとの整合についてでありますが、総合健康管理センターは保健・医療・福祉を一体的な施設といたすものでありますので、総合福祉会館も包括して検討することが望ましいと判断をしております。

 

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病院問題について

医薬分業について


 原則実施への移行で院外処方の発行状況はどうなったのか。所期の目標は達成したのか。
 割高になる院外処方(薬剤服用歴管理指導料等で患者に対し増額になった)について袋井市では特別な配慮ができないのかお伺いする。
 現時点における分業効果についてお伺いしたいと存じます。
 プライバシーの保護について、町の薬局では秘密が守られにくい。隣の客に聞かれてしまうなど、またがん患者などへの告知の問題も含めて考え方はどうか。
 今後薬剤師会との定期的な情報交換等の場を持ち、所期の目的を達成すべくどのように進めていくか。


まず最初に、医稟分業についてお答え申し上げます。
 医薬分業は、保険薬局において作成される患者個人の薬歴を管理することにより、複数の医療機関に受診している患者への薬の重複投与や薬の相互作用による副作用を防止し、医薬品の適正な使用を図ることを目的としております。
 袋井市民病院における院外処方せんの発行は、御案内のとおりでございますが、平成8年10月から患者の希望により院外処方せん発行を行ってまいりましたが、開始から1年半を経過する中で、保険薬局の薬剤師の実践経験により、体制が整備されたことなどを踏まえて、平成10年4月からは原則として院外処方で実施しているところであります。
 お尋ねの医薬分業の現状と所期の目的を達成でさたかとのことでありますが、当院における院外処方せんの発行率は、現在、月平均90%を示しておりますが、患者の病状などにより医師の判断で院内で処方する必要性がある患者、例えば麻薬や抗がん剤、特殊な検査用薬品を処方する場合、インシュリンなどの自己注射患者、透析患者、訪問看護している患者、救急外来患者、ぜんそく患者で吸入を必要とする患者などを院内で対象としております。
 また、保険薬局における薬歴管理の対応についてでございますが、服薬指導することや薬歴を管理することにより、薬局からの問い合わせが病院にあります。内容としては、他の医療機関で処方される薬との重複投与に対する対応、一日の薬剤数量と、一日何回いっ飲むかという用法が相違しているための対応、処方せんが手書きであるためわかりにくいという文字などのそういった確認でございます。
 このようなことがありますが、ほぼ目標は達成できたものと考えております。
 次に、袋井市独自の患者負担の軽減策についてでありますが、院外処方に伴う医療費の算定は、薬剤服用歴管理指導料や処方せん料などが含まれており、算定基準が院内と院外とでは異なるため、院内処方に比べ割高となっております。この算定基準は、厚生省が示している医薬分業に係る算定方法でありまして、この医療費を軽滅させることは制度的に困難でありますので、御理解賜りたいと思います。

 次に、相互作用、禁忌の処方例など、分業効果についてお答え申し上げます。 8年10月以降の院外処方せん発行により、患者に投与される薬局からの禁忌の処方例はございません。また、薬歴を管理する中での処方された薬の重複投与や、薬の相互作用についてでありますが、保険薬局からの照会は、他の医療機関で投与される薬の関係もあり、週に一、二件程度受けております。この対応といたしましては、医師による処方変
更などにより未然に防止することができておりますので、医薬分業の効果があらわれているものと考えております。
 次に、プライバシーの保護についてお答え申し上げます。
 薬剤師に対する守秘義務は、医師と同様に刑法において業務上知り得た患者の情報は滴らしてはならないと規定しております。また、保険薬局の開設は薬事法に基づき、県知事の許可を受けて、県の監督指導のもとに運営されているため、プライバシーの保護はされているものと考えております。
 しかしながら、保険薬局においては、積造などによって患者に指導する際、その内容が他の患者に聞こえてしまうことなどが考えられます。このようなことにつきましては、薬剤師会並びに病院の代表で横成する院外処方連絡協議会において常々確認をしているところであります。
 また、がん患者の取り扱いにつきましては、病院並びに保険薬局においても薬の効用の説明に当たっては、患者に不安感や不信感を与えないよう、十分配慮しているところであります。
 次に、薬剤師会との情報交換についてお答え申し上げます。
 現在、薬剤師会並びに病院の代表により、院外処方を円滑に推進するため、毎月定例的に院外処方連格協議会を開催し、情報交換を行っております。協議会では、病院における問題点や保険薬局側の問題点等を協議検討し、改善に努めているところでありまして、今後におきましても、なお一層患者サービスに配慮し、医薬分業を推進してまいりたいと考えております。 

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介護保険について

導入進捗・導入見解・市民の責任行政の責任
老人福祉計画との関わり・財政への影響・低所得者対策
オンブズマン機能・介護認定共同化・養護老人ホームへの対応・医師会との連携


 介護保険についての動向について伺う。          






















 それでは、介護保険についての御質問に実務的な点からお答え申し上げます。
 その前に、介護保険制度の現在の状況につきまして、少し触れさせていただきたいと存じます。
 介護保険制度には、その根幹をなす国の基本指針がございます。この基本指針は、介護保険法第116条に定められておりまして、サービス提供体制の確保あるいは事業量の見込みを定めるための標準、そして市町村の介護保険事業計画の作成に関すること、それから、保険給付の円滑な実施の確保等々が規定されております。
 これに基づきまして、各市町村は介護保険事業計画等の基本的なことを作成していくということになるわけでございますが、しかし、現在この基本指針がまだ国から示されておりません。
おおむねの指針というようなことで示されておるところでございまして、私どもこの事業計画の作成と準備は進めておりますが、準備に影響しないかというふうな心配もしているところでございます。
 また、事業費の算出根拠となりますサービス別の料金設定が全く示されておりません。
 さらに、事業量を把握するための介護度別、この介護度は要支援を含めまして6段階になるわけでございますが、この介護度別のサービスの組み合わせ、あるいはサービス提供の頻度、それから介護福祉用品の取り扱い、それから40歳から64歳、これは第2号被
保険者ということになりますが、この方々に係る難病指定の疾病構造等々、まだ正式な通知がきておりません。
 また、介護保険法は制定されましたが、その条文を見てみますと、政令省令にゆだねる部分が大変数多くあります。しかしながら、現在、政省令が示されておりません等々から、未確定要素が非常に多く、大庭議員の御質問に明確に答えられない部分がたくさんあろうかと思いますが、あらかじめ御理解いただきたいというふうに思います。 

  現在の袋井市の介護保険の進捗状況は。

 まず、この介護保険導入に対する本市の進捗状況でございますが、介護保険制度がスタートいたします平成12年4月に向けまして、保険者であります市といたしましても、さまざまな準備を進めていく必要がございます。準備が必要となる業務を大きく四つに分類いたしますと、 一つ目として、保険給付の円滑な実施のための介護保険事業計画の策定であります。
 二つ目として、被保険者、保険料及び給付に関するシステム及び体制の整備でござい ます。
 三つ目に、要介護認定にかかわる事務でございます。
 四つ目に、会計の設置や条例の制定にかかわる事務に分けることができます。

 現在、介護保険事業計画の策定に向けましては、8月から実施いたしました実態調査があります。現在、調査票の回収が終わりつつありますので、この結果を考慮しながら、被保険者の方々の御意見もお伺いしながら、さらに法に規定されております厚生大臣の定める基本方針に沿い、計画を策定するための組織の編成を進めてまいりたいと考えております。
 また、要介護認定にかかわる事務につきましては、9月30日から11月30日の間で試行的に高齢者介護サービス体制整備事業を実施する予定でございます。この事業は、要介護者や要支援者を対象に、要介護認定の調査、審査の方法、ケアプランの作成等を行うものでありまして、その結果見まして課題を整理した上で、制度の実施に向けた取り組みを行ってまいりたいと存じます。                                 
 また、事務処理システムや体制の整備及び会計や条例等に関する事務につきましては、今後示されます国や県の指導に沿って対応してまいりたいと考えております。


 今後は保険に加入することにより介護を買う、ぬくもりを買うとも言われ、家族のかかわりにも大きな変化が出てくるものと想定をする。それに対する率直な感想を伺う。

 家庭とのかかわりでございますが、いっの時代であっても家庭の存在は大きなものがあると思います。介護保険制度の中でもその重要佐に触れられておりまして、介護は極力在宅において対応することが望ましいというふうになっております。したがいまして、その方向で対応するのが適切かというふうに考えております。

 市民の責任と行政の責任とは何なのか、伺う。

 次に、市民の責任と行政の責任についてお答え申し上げます。
 介護保険制度の創設のねらいといたしましては、介護を社会全体で支える仕組みの創
設や、多様な事業者や施設と事業主体から保健・医療・福祉のサービスを受けられる仕組みの創設及び社会保険方式による給付と負担の明確化を挙げております。
 また、制度の創設を審議いたしました老人保健福祉審義会の最終答申の中で、介護保険の基本目標を挙げております。その中には、在宅介護の重視、予防の充実、市民の幅広い参加と民間活力の活用、社会連帯による支え合いなどがうたわれています。まさに、これからの社会構造に即した対応を明示するものであると存じます。
 21世紀に向かいまして、高齢化が進む中にあって、介護の問題は住みなれた地域環境の中で、自由な選択により適切なサービスを受ける生活を送っていただくということが理想であろうかと存じます。
 そのためには、行政といたしましては介護保険や医療などの基盤整備による総合的なサービスの供給体制の確保が必要でありますし、在宅における介護支緩、加えてボランティアや地域が連帯して支え合うということも大変重要になってまいります。
 そうした意味からも、行政のみならず市民の皆様方がそれぞれの立場で何ができるかということを考えていただく必要もあろうかと存じます。
 また、介護保険制度の新しい構築によりまして、民間活力の導入など、経済活動の流れが変わる一方で、市民の方々の保険料負担やサービス受給時の一部負担など、市民生活における変化も生じてまいります。
 これらのさまざまな課題を整理するとともに、介譲保険事業計画の策定に当たりましては、これから編成いたします組織を初め、地域や諸団体における説明会などを通しまして御意見を伺ってまいりたいと考えております。

 本市の高齢者保健福祉計画の現状で介護保険サービスが達成できるのか伺う。

 次に、老人保健福祉計画の達成状況で介護サービスの達成が可能かどうかとのことについてお答え申し上げます。
 老人保健福祉計画につきましては、老人福祉法と老人保健法に基づきまして高齢化社会に対応した施策に対する整備目標を含んだ市の行動計画として、平成6年3月に袋井市高齢者保健福祉計画を策定いたしまして、実施しているところであり、当時は介護保険制度がありませんでしたので、介護保険のサービスを含めた計画にはなっておりません。
 また、現段階では介護保険の内容が先ほど申し上げましたように明確になっていない部分も多くありまして、介護保険導入との比較は大変難しい状況にございます。今後、実態調査をもとにして、介護保険事業を推計していく中で事業費等を把握してまいりたいと考えております。
 いずれにいたしましても、今後、公共的な事業量やサービスの内容等を把握しまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
 なお、高齢者保健福祉計画につきましては、介護保険制度との整合を図る必要がございますので、平成11年度に見直しを進めてまいりたいと考えております。

 今後の財政計画にも影響してくると考えるがその点、どの程度かお伺いしたい。

 次に、本市財政への影響度についてお答え申し上げます。
 介護保険制度におけます給付に要する費用の財源につきましては、50%を保険料で賄い、残り50%を公費で賄うとされております。  ‘
 その中で市町村の負担につきましては、12.5%と定めれらております。介護保険の給付に必要となる費用につきましては、実態調査や国の指導に基づき今後推計していきたいと考えております。
 また、介護保険制度の実施に伴いまして、現在の老人福祉法による措置費が大幅に減少することになりますが、一方で訪問看護や居宅療養管理指導、デイケア、老人病院の入院などの費用が医療の分野から介護保険に入れかわるものがございます。
 このようなことから、市の財政におきましては、介護保険のみならず、介護と医療の関係から福祉や国保、老人保健における財政負担に変更が生じてまいります。
 一方、介護保険を運営していくための事務経費につきましては、要介護認定に要する経費に補助がある以外は市町村の一般財源で対応することとなっておりまして、大きな負担になってくると認識しているところでございます。
問 
 低所得者対策及び弱者に対する配慮をどのように考えるか。

 次に、低所得者対策、弱者対策についてお答え申し上げます。
 まず、利用者負担貸付基金の創設についてでございますが、介護保険法第175条の規定に基づきまして、市町村保健福祉事業として被保険者が利用する介護給付等の対象サービス等の費用にかかる資金の貸し付けを行うことができることとなっております。
 これは、国民健康保険における高額医療貸付基金の制度と同様な制度でございまして、介護保険制度における貸付基金の創設につきましては、介護保険事業計画を策定する中で検討してまいりたいと考えております。
 また、弱者対策に関する保険料の配慮についてでございますが、介護保険法第142条の規定による保険料の減免、または徴収の猶予は、災害等の特別な理由によりまして一時的に負担能力が低下した状態に着目して行われることを想定したものでございます。
 また、要介護者等が受けました介護サービスの一部負担金が著しく高額になる場合には、家計に与える影響を考慮しまして、高額介護サービス費や高額居宅支援サービス費を支給する規定となっております。
 これらの具体的な運用方法は、今後、国から示されることになっておりますので、これらに準じて制度を考えてまいりたいと思っております。

 オンプズマン的機能をどのようにするか伺う。

 次に、オンプズマン的機能をどのようにするかについてお答え申し上げます。
 御質問にもございましたが、介護保険における苦情処理につきましては、業務の中立性、広域性等の観点から、国保団体連合会の必須業務として行うこととされております。このほか、苦情の窓口といたしましては、市の窓口や介護支援事業者等住民に身近な窓口でも受け付けすることができると考えられております。 また、介護保険に関するオンプズマン的機能といたしましては、介護保険の開始まで及び開始後の運営について分けて考えられます。制度運営の基礎となります介護保険事業計画の策定に関しましては、制度開始時はもちろんのこと、3年ごとに見直しをすることになっておりまして、被保険者等の参加が義務づけられているところでございます。
 また、制度の開始後にあっても、国保における運営協議会のような組織を設置することも考えられますので、今後の検討課題としてまいりたいと存じます。

 介護保険の介護認定の共同化に対する考え方であります。 厚生省は、介護保険の実施に際して、広域的対応が望ましいとして、自治省として共同の支援をしてきているが、森や浅羽との事業の共同化をどのように考えるか。

 それでは、私から介護保険の認定共同化についての御質問にお答え申し上げたいと思います。
 介護保険制度につきましては、介護認定審査会によりまして、要支緩、要介簑の認定を受けることによって可能となるわけでございまして、そのため介譲認定審査会は非常に重要な任務を担っております。この設置につきましては、法的には介簑保険法によります県への委託、あるいは地方自治法によります一部事務組合等がございますが、適正な処理をしていく必要がありますので、広域的な組織化が望ましいと、こんなふうに考えております。

 特別養護老人ホームに入所している場合は要介護認
定で施設利用は認められなくとも、5年間は経過措置で入所可能ということだが、養譲老人ホームは介護保険
給付対象施設外ということで、出ていかなければならない
というふうに伺っているが、老人ホーム可睡寮の今後
についてお伺いする。

 次に、養護老人ホームヘの対応でございますが、介護保険事業における給付につきましては、在宅給付、施設給付、その他の給付に分類することができます。養護老人ホームが関係します施設給付に関しましては、対象となる施設は介護老人福祉施設、現在の特別養護老人ホームでございます。それから介護老人保健施設、それから介護療養型医療施設の3種類となっておりまして、お話にもございましたが、養護老人ホームはその対象にはなっておりません。したがいまして、養護老人ホームヘの入所措置につきましては、これまでと同様、老人福祉法第11条の規定に基づく養護として措置していくことになります。
問 
 医師会との連携はどのようにしていくか。
次に、医師会との連携、認定審査会委員等の人材確保についてお答え申し上げます。
 御質問にもございましたとおり、医師会との連携につきましては、介護認定審査会委員としての人材確保にとどまらず、要介護認定におけますかかりつけ医の医師としての意見書の作成や居宅療養の管理指導等、密接な関係の横築が非常に重要なものとなってまいります。今年度行います試行的事業における介護認定審査会委員の選任につきましても、磐周医師会や袋井市医師会と相談させていただいているところでございます。
 かかりつけ医の意見書の作成につきましても、医師会の会合を通しまして説明などさせていただいているところでございます。
また、調査員やケアマネジャー等々、介護サービスに携わる者につきましても、市職員のみならずさまざまな施設の方々に参加していただきまして、将来の人材確保の観点から準備を進めているところでございます。
 また、モデル事業に参加される皆様には、県の研修会を受けていただき、資質の向上に努めていただいているところでございます。あわせて、市におきましても、研修会や勉強会を開催するなどして、人材育成に努めている状況でございます。

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生活バス路線存続・福祉バス導入


 今井線、松袋井線を地域地元のからの要望を踏まえて いただき、いま一度存続に向けての対応をお願いする。
 静鉄側には市としての考え方を9月末までに意思表示をするということになっているようですが、袋井市としての静鉄に対する考え方についてお伺いする。
 公共施設の循環や病院、福祉施設への循環福祉バスが求められていると考えますが、市としての対応についてお伺いする。


 次に、生活バス路線にかかわる御質問にお答え申し上げます。
 最初に、静岡鉄道株式会社の今井線と遠州鉄道株式会社の松袋井線についてでございますが、今井線につきましては、不採算路線のため5月7日付で廃止の申し入れがあり、松袋井線につきましては4月23日付で1便の滅便と学絞の開校日のみ運行するという合理化案が提示されたところであります。 市といたしましては、この生活バス路線を確保するため、7月23日静岡鉄道株式会社に対し、関係する県下16市町で存続に向けての要望書を提出いたしました。
 また、8月28日には静岡県知事と静岡県譲会議長に対しまして、不採算バス路線維持のための支援策についての要望書を提出いたしたところでございます。 こうした中で、地元の皆様の要望をお伺いするとともに、この両路線の乗車実悲を踏まえて、最小限学童輸送を主にした運行を絶続できるかどうか、事業者と交渉を行ってきたところであります。

 いずれにいたしましても、存続に向けて努力してまいりますので、具体案がまとまりま
した時点で議会の皆様に御相談申し上げてまいりたいと存じます。
 次に、福祉目的や公共施設利用者を対象にした自主運行バスの導入についての御提案にお答え申し上げます。
 本市の交通弱者等の足の確保につきましては、現在、赤字バス路線への生活バス路線維持補助金の交付を初め、保健センターでの機能訓練用送迎バス、白雲荘への無料バス、デイサービスの送迎など、それぞれの状況に合わせた諸施策を実施しているところでございます。
 御提案の自主運行バスは、御質問にもありましたように、近防市町である磐田市では5月より、福田町では4月より、菊川町では3月より、それぞれバス会社への委託により運行が開始され、また豊田町では昨年10月より独自バスの運行が開始されたところであります。
 運行状況につきましては、それぞれ試行錯誤しながら、よりよき運行形態を求めて努力されていると伺っております。
 また、平成13年の規制緩和の流れの中で、バス事業者における路線バスの見直しも生じてくるものと思われます。

 いずれにいたしましても、近隣市町の先進事例を参考にしながら、民間活力の活用も含めて、今後研究してまいりたいと存じます。

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