袋井錬心館後援会規約 |
(名称) 第 1条 本会は袋井錬心館後援会と称す。 (目的) 第 2条 本会は袋井錬心館の発展と、会員相互の親睦を図ることをもって目的とする。 (事業) 第 3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.剣道指導方針並びに主要行事についての懇談 2.稽古参観及び意見交換 3.袋井剣道連盟及び関係諸団体との連絡協調 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業 (事務所) 第 4条 本会は事務所を世話人宅に置く。 (組織) 第 5条 本会は袋井錬心館在籍児童の父母並びに袋井錬心館指導者をもって組織する。 (入退会) 第 6条 本会に入退会しようとする時は申し出により、役員会の承諾を得なければならない。 (役員) 第 7条 本会に次の役員を置く。 1.世話人 若干名 (会議) 第 8条 本会の会議は総会及び役員会とする。 (総会) 第 9条 総会は定期総会及び臨時総会の二種とする。 総会は会長が召集してその議長となる。 定期総会は毎年1回とし、臨時総会は役員が必要と認めたとき世話人がこれを召集する。 第10条 総会には役員会又は会員2名以上の同意により緊急議案を提出することができる。 第11条 総会の決議は出席会員の過半数の同意を要する。可否同決の場合は議長の決するところによる。 (役員会) 第12条 役員会は世話人により組織する。 約員会は総会の決定事項並びに重要会務の執行について審議する。 約員会は会長が必要と認めた時又は、役員会の申し合わせによって開く。 (会計) 第13条 本会の経費は必要に応じて実費徴収することとする。 第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (附則) 第17条 本規約の改廃は役員会においてその構成委員の三分の二以上の賛成によって決し、総会の承認を 得なければならない。 第18条 本規約は昭和57年12月1日より実施する。 (昭和60年4月 7日一部改正) (昭和61年3月16日一部改正) (平成元年3月18日一部改正) (平成 3年4月11日一部改正) (平成 7年3月26日一部改正) (平成16年3月28日一部改正) (平成26年3月26日一部改正) |