記事タイトル:この解釈で正しいでしょうか? 


書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: トッティー   
みなさんこんにちは。
いよいよ直前ですね。

資本剰余金の事ですこし聞きたいのですが・・・

商法上の資本剰余金は、合併差益・減資差益・払込剰余金に限定している。
その他に、国庫補助金・保険差益・債務免除益・工事負担金などがあるので、企業会計原則
ではその他の資本剰余金という項目を設けて表示する。

この理解のしかたでよろしいでしょうか???
しょ〜もない質問ですが、どなたかお願いできませんか???
宜しくお願い致します。
[2002/02/13 11:21:03]

お名前: タカシ   
大筋ではよろしいのではないでしょうか。

ただ、商法上は、資本剰余金という考え方はありません。
企業会計上の資本剰余金に相当する(似た)ものとしてあるのは、資本準備金です。
この資本準備金は、限定列挙されています。
商法改正(10月1日〜)で、この資本準備金から減資差益は除外されていますので、商法上の
資本準備金には、株式払込剰余金、合併差益等があるってことになります。

あと細かいですが、企業会計原則では、「その他の資本剰余金」という用語を使用している訳
ではありません。
この考え方は「会計理論上」あるいは「企業会計原則の考え方を尊重した財務諸表規則上」と
でもいった方がいいのかもしれませんね。
[2002/02/13 23:47:57]

お名前: トッティー   
おはようございます。
タカシさんありがとうございました。
納得です。

またなにかあったら宜しくお願い致します。
[2002/02/14 09:13:01]

このテーマについての発言をどうぞ。
氏名
E-mail URL


半角カナは使用しないようにしてください。文字化けします。
記事一覧に戻る