記事タイトル:この解釈で正しいでしょうか? |
みなさんこんにちは。 いよいよ直前ですね。 資本剰余金の事ですこし聞きたいのですが・・・ 商法上の資本剰余金は、合併差益・減資差益・払込剰余金に限定している。 その他に、国庫補助金・保険差益・債務免除益・工事負担金などがあるので、企業会計原則 ではその他の資本剰余金という項目を設けて表示する。 この理解のしかたでよろしいでしょうか??? しょ〜もない質問ですが、どなたかお願いできませんか??? 宜しくお願い致します。[2002/02/13 11:21:03]
大筋ではよろしいのではないでしょうか。 ただ、商法上は、資本剰余金という考え方はありません。 企業会計上の資本剰余金に相当する(似た)ものとしてあるのは、資本準備金です。 この資本準備金は、限定列挙されています。 商法改正(10月1日〜)で、この資本準備金から減資差益は除外されていますので、商法上の 資本準備金には、株式払込剰余金、合併差益等があるってことになります。 あと細かいですが、企業会計原則では、「その他の資本剰余金」という用語を使用している訳 ではありません。 この考え方は「会計理論上」あるいは「企業会計原則の考え方を尊重した財務諸表規則上」と でもいった方がいいのかもしれませんね。[2002/02/13 23:47:57]
おはようございます。 タカシさんありがとうございました。 納得です。 またなにかあったら宜しくお願い致します。[2002/02/14 09:13:01]