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お名前: ガク
転換社債の区分法について解らないところがあります。
<問題>
当期首(×8年4月1日)に額面1,500,000円の転換社債を平価発行し、払い込み金額を
当座預金とした。なお、期間5年、利率年4%(利払い日は3月末)、転換価額@750円である。
当該社債が普通社債であったならば、額面@100円に対し@98円で発行していることになる。
上記社債について、×9年3月31日に、転換社債の額面総額600,000円について、株式への
転換請求を受け、株式を交付した。資本金へ組入れる金額を商法規定の最低額とする場合の
仕訳を示しなさい。
<解答>
(借) 転換社債 600,000 (貸) 資本金 301,200
株式転換権 12,000 資本準備金 301,200
社債発行差金 9,600
となってるのですが、この解答の「資本金」の額の求め方が、解答を見ても理解できません。
区分法の説明に、「株式への転換権の行使と社債の転換を合わせた処理となってるのが特徴」
と、テキストに書いてありますがチンプンカンプンです。
どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
[2002/01/24 22:45:13]
お名前: ぼんど
CB額面600,000/転換価額750=新規発行株式800個
CB600,000+転換権12,000-差金9,600=602,400円
602,400/800個=1株あたり発行価額753円
商法規定最低額の資本組入額=753/2*800個=301,200円
[2002/01/25 13:47:12]
お名前: 山猫
転換社債と新株引受権付社債は廃止となって、新株予約権付社債に一本化されたので、この
ような問題は当分出ることはありません。やらなくてよいと思います。
[2002/01/26 15:54:37]
お名前: ガク
山猫さん、その辺の情報もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
なにせ独学なもので・・。
最近買ったテキスト(新基準対応とのこと)には、そんなこと一言も触れてないです・・・
もう既に、1本化されてるんですか?
[2002/01/26 20:39:05]
お名前: 閑人
平成13年11月21日可決、14年4月1日施行の改正商法です。商法についてのことなので、会計
における新基準対応とか、そういうものとは関係ありません。
新株予約権とは、あらかじめ定められた価額で会社の株式を取得することができる権利をいい
ます。ワラント債の新株引受権に相当するものですが、社債との組合せでなければ発行できな
かった新株引受権と異なり、新株予約権は単独での発行が認められています。それに伴い新株
予約権証書が発行されます。
会計処理については、私はまだ詳しいことはよく知りません。従来の転換社債やワラント債と
あまり変わらないんじゃないかとは思っているのですが。でも、そのうちテキストも改訂され
るでしょうから、すぐに分かりますよ。
もっとも、まだ当面は従前のままの転換社債やワラント債でいいと思います。出題される可能
性は大きくないと思いますが。
[2002/01/26 22:45:13]
お名前: ガク
山猫さん、閑人さん情報ありがとうございました。
[2002/01/28 13:14:34]
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