>営業保証って何ですか??なんとなくイメージが湧かないんですが。。。。
イメージが湧きませんか?
簿記の最初の勉強の時に、
物品の販売は、
まず、現金売上げがあって、掛売上げになって(売掛金の発生)、
売掛金の回収が現金であったり手形であったり、
また、手形売上げがあると学習されたでしょう。
まったく一見の客に最初から掛売上げをすることはまれで、
最初は現金売上げを求めるでしょうし、よっぽど相手のことを知っている場合のみでしょう。
最初から掛売上げをする場合はもちろん途中から掛売り上げに変える時は、相手の信用状態
をよく調べないといけません。
継続的にまた大量に取引が続くのであれば、取引約定書を交わすし、相手の信用状態によれば、
代表者の個人保証をもらったり、担保をとったりすることも必要なこともあります。
この担保が「営業保証」です。不動産に根抵当をつけたり、相手の銀行預金に銀行の承諾を
もらって質権を設定したりします。
一定の金額の手形を先に渡しておくというのが本件です。
受け取る方からすれば、売掛金より手形の方がより拘束性が強い、売掛金なら
「ちょっと待って」といわれたら、次の取引を見合わせるとかありますが、待たざるを得ない
が、手形をもらってれば「待って」といわれても「不渡りになるよ」といえるわけです。
個々の取引で、売掛金→手形という決済形態をとるのではなく
売掛金→現金という決済形態で、総枠(ないし一定枠のみ)の金額をあらかじめ手形として
渡しておくのが「営業保証の手形」です。期日については、白地の場合は少なく、6ヶ月とか
1年とか先の日付を記入して差し替えていくことが多いです。
受け取る方では、支払い先が倒産覚悟であれば担保としての価値は薄く、
渡す方では相手が手形交換にかけないという保証はありません。
[2001/10/06 03:32:34]