資金調達費用である新株発行費との整合性を取るために
社債と言う資金調達費用の社債発行費は3年なのです。
では何故新株発行費が三年かと言うと繰延資産は財産的価値のある資産ではないので
原則として即時費用貸すべきものです。
しかし、その額が巨額に及ぶことや支出の効果が将来にわたって収益獲得に貢献する
と考えられるので将来の獲得収益に支出額を対応させるために、費用を繰り延べることが
容認されます。
ここで、新株発行費を支出の効果が及ぶ期間に繰り延べようと考えるならば、企業の存続期間
にわたって費用配分することとなります。しかし、企業会計原則は継続企業の公準にたっている
ので償却する必要がないことになります。
これでは、財産価値のない繰延資産を永遠にB/S計上することとなるので妥当では在りません。
よって政策的に3年で償却することが容認されます。
社債発行費は新株発行費と同様に資金調達にかかる費用ですからその整合性を取るために
3年なのです。
では何故社債発行差金が償還期間にわたって償却することが容認されているかと言うと、
そもそも社債発行差金は市場利子率と社債の額面利子率との差を填補するために
割引ないし割増発行するものです。
であるならば、社債発行差金は利息であると考えられます。
利息と考えられるのならば、資金(社債による調達額)の運用期間にわたって
時の経過とともに発生するものとして時間基準により処理すべきものと考えられます。
よって社債発行差金は社債の償還期間にわたって償却する事が容認されるのです。
[2001/11/24 12:48:06]