こんにちは、お盆さん
現行法上、自己株式取得は原則禁止とされ、例外的に取得できる場合が法定されておりま
す。そして法定されている例外の場合については、なんらかの形で株主の関与が要請され
ているものが多いですが、そうでない場合もあります。
株主の関与が要請される代表例は、株式消却のための自己株式取得です。ただし、厳密に
は、自己株式取得について株主の関与が必要であるというよりも、株式消却について株主
の関与が必要であるといった方がよろしいかと存じます。株式消却は大別して2つの場合
に可能です。
1つは減資・会社分割の場合であり、この場合減資や会社分割そのものがおおごとなので、
これについて、株主総会の特別決議が必要です。
もう1つが配当可能利益による株式消却であり、定款の規定に基づく場合と株主総会の決
議に基づく場合があります。定款を変更するには株主総会の特別決議が必要です。
他方、株主の関与が必要とされない例としては、貸付金が貸し倒れになりそうになったと
きに、債務者に強制執行をかけたら債務者の財産のなかに当社の株式が含まれていた場合
など、会社の権利の実行にあたりその目的を達するため必要な場合があります。この場合
には、取得した自己株式はさっさと処分することが義務づけられています。
[2001/08/12 10:03:16]