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お名前: はな
唐突ですが、保証債務ってなんですか。
手形の割引とかの所で出てくるけど、今ひとつよくわかりません。
あまり気にする必要もないのかも・・・でも気になる。
しかも手形額面の2%とかの金額を時価とするんですが、
2%って何を意味してるんですか。
こんなこと・・・といわず、どなたか教えてくださいませんか?
よろしくお願いします。
[2001/12/13 23:42:11]
お名前: 飛行少年
こんにちは
私もそんなに詳しくはないのですが、
例えばA社がB社宛ての受け取り手形を売却や裏書譲渡したとします、
するとA社には、もしB社が手形の支払いができなくなったときに
その手形の支払いを保証しなければいけないと言う「遡及義務」なるものが生じます。
そこでA社は手形を売ったり裏書したときに、支払い義務の発生の可能性を時価で評価し、
あらかじめ計上しておくわけです。
2%と言うのは、1級の論点ではないと思われますが、
「時価で評価」の時価は、時価が入手できない場合、
優良企業の手形でない場合は時価は0で、
そうでない場合は受取手形に対する貸倒れ引当金相当額を計上する
といったあたりからでしょう。
日本語がおかしいところがありますが参考になるでしょうか?
[2001/12/14 22:43:25]
お名前: 飛行少年
すみません。
訂正です。優良企業の場合は0。
そうでない場合はその手形に係る貸倒れ引当金相当額でした。
なんか書いてるうちに混乱してしまって・・・。
ごめんなさい。
[2001/12/15 22:27:14]
お名前: 不良債務者
保証債務・・・企業が他人の債務を「保証」した場合、その他人が期日に債務を履行しなければ
その債務を保証した企業が弁済しなければならないことになってしまいます。
したがって、他人の債務を保証することは、将来発生するかもしれない債務、
つまり、「偶発債務」を負うことを意味しますが、この場合の偶発債務が「保証
債務」と呼ばれるものです。
手形の流れ(約束手形)・・・裏書譲渡の場合
振出人 A社
↓
受取人(第一裏書人) B社
↓
第二裏書人 はなさん
↓
第三裏書人 C社
・はなさんはB社へ商品を売上、その対価としてA社振出しの手形(約束手形)を
受取ました。
そして、はなさんは商品の仕入支払のためにその手形をC社へ裏書譲渡しました。
はなさんはC社へ支払が済んでいるし、B社からは売上代金を
回収しているのですっかり手形のことを忘れていました。(忘れないために
備忘記録はちゃんとつけて下さい。)
そして、手形の期日が到来しました。ところが、突然C社から連絡が入りました。
「先日、はなさんから受取ったA社振出しの手形が不渡りになりました。
手形と同金額を直ちに払って下さい。」・・・遡及権の行使
はなさんには突然、支払の義務が発生してしまいました。・・・偶発債務
はなさんは資金繰りに余裕があるのですぐにC社へ支払ました。
これでは、はなさんは損してしまいます。
そこで、はなさんはB社に対して請求します。
「B社から受取ったA社振出しの手形が不渡りになりました。
手形と同金額を直ちに支払って下さい。」・・・再遡及
ところが、B社は業績が著しく悪く支払うことが出来ません。
結局、貸倒れ処理するしかありませんでした。
受取った手形を裏書譲渡しても、もしかしたらそれが不渡りとなり
戻ってくるかもしれません。
そして、遡及権を行使しても回収できなければ貸倒れ処理をしなければいけない
羽目になってしまいます。
したがって裏書手形に対しても貸倒れを予想して貸倒引当金を計上することが
妥当と思われます。
例えば、受取手形(含む割引手形、裏書手形)全体に対して2%とか5%とか・・・
時価ではなくて貸倒引当金の設定率ということです。
わたしゃー5百万円の手形を銀行で割引いているのじゃー。
ところが割引いた手形が不渡りとなってしもーた。
遡及権を行使してもみな倒産しとる。
受取った手形の5百万円は損するし、銀行からは5百万円の請求はくるし
結局10百万円のそんじゃー。
手形とは恐ろしいものじゃ。
皆の者、気を付けるのじゃー。
[2001/12/16 01:27:49]
お名前: はな
わぁ 色んな人にお返事いただいてすごくうれしいです。
じゃあ、貸倒引当金と考えればいいわけですね。
だから戻入なんてのもあるわけですね。
ありがとうございました。
また困ったときはおねがいいたします。
[2001/12/17 17:27:18]
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