こんにちは、ステイゴールドさん
同じようなところで疑問を持たれているので親近感がわきますです。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合は、「耐用年数=リース期間、残存価額=
ゼロ」とする定額法等によるのが原則ですが、
所有権移転ファイナンス・リース取引の場合は、「耐用年数=経済的使用可能予測期間=
経済的耐用年数、残存価額=自己資産と同様」とし、自己資産と同様の方法によるのが原
則とされます。
自己資産について残存価額をゼロとする場合もありえなくはないので、残存価額=ゼロを
もって「所有権移転外」と判断するのは必ずしも正しくないということになります。89
回の問題を見ても、同社が自己資産たる機械の減価償却について同様の処理を取っている
可能性もある書きぶりになっています。
さらに、89回について述べれば、リース期間が経済的耐用年数を超えており、減価償却
の趣旨である費用収益対応原則からも、経済的耐用年数での償却の方が妥当性が高いよう
に思われます。
いずれも絶対の判断根拠ではないのですが、これらを総合的に勘案するとき、本問におい
ては、自己資産についても残存価額ゼロの方法によっていて、当該リース資産についても
同様の方法によること、経済的耐用年数での償却によること、が、より妥当性が高い処理
と考えました。
[2001/08/12 12:06:00]