記事タイトル:配当可能限度額の計算 


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お名前: やまあらし   
はじめまして。簿記一級を独学で勉強しているものです。TACのとおるテキスト1、P160の問題で質問です。

以下の資料に基いて配当可能限度額を計算しなさい。
資 本 金 500,000    純資産額 640,000
資本準備金 20,000     開発費 32,000
利益準備金 10,000     試験研究費 15,000

ここで利益準備金要積立額の計算が解答では、{640,000−(500,000+20,000+10,000)}×1/11=10,000 となっています。配当額の1/10(以上)を利益準備金として積みたてるので、{純資産額−(資本金+法定準備金)}の1/11が利益準備金要積立額となるとの解説ですが、この1/11の意味が良く分かりません。いくら考えても引っかかるのでどうか教えてください。
[2001/07/22 21:37:45]

お名前: たけ   
この掲示板2001年6月4日にも、同じような
レスがありました。それをご覧になってはどうでしょうか?
[2001/07/22 22:33:47]

お名前: ぐれ    URL
こんにちは、やまあらしさん

前に書いたものと同じなんですが。


最終的な結論である「配当可能限度額」をAとしましょうか。この
Aを実際に全部配当したとします。すると、

A×0.1 または
資本金×(1/4)−既に積み立てた利益準備金の額

のいずれか小さい方を、新たに利益準備金として積み立てますね。

配当する金額もそれに見合った新たに利益準備金積立額も、純資産
額−(資本金+法定準備金)から支払わなくてはなりません。もち
ろん、資本金も資本準備金も利益準備金もどんどん取り崩して配当
することができないわけではないですが、「そういうことはやめて
ください」というのが商法290条の求めるところなのです。

というわけで、最大限配当した場合、

  配当額(つまり配当可能限度額)
+)それに見合った利益準備金の新たな積立額
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
=)純資産額−(資本金+法定準備金)の額

となるのが、いっぱいいっぱいなのです。ここで、上のA×0.1
の方が小さかったとしましょう。

すると、上の足し算は、

A+(A×0.1)=純資産額−(資本金+法定準備金)

と書けますね。左辺はA×(11/10)となります。配当可能限
度額(つまりA)は右辺の(10/11)、それに見合った利益準
備金の新たな積立額(「要積立額」といいます)は右辺の(1/11)
となるわけです。
[2001/07/22 22:46:39]

お名前: やまあらし   
たけさん、ぐれさん返事ありがとうございます。いそがしくて返事遅れてすみません。おかげでなんとかまた一人で頑張れそうです。
独学ってなにかにつまるとなかなか抜け出せなくて大変だけど、こういうふうに助けてくれる人
がいるとほんと心強いです。
[2001/07/27 23:08:23]

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