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お名前: JJJ
TAC出版「LIVE in 合格セミナー 日商簿記1級/商業簿記 会計学[個別論点編]」
P.295に以下の練習問題があります。
(第81回の類題だそうです。)
大阪商工株式会社の平成8年12月31日の貸借対照表と、平成9年3月30日
開催の定時株式総会で決議された利益の処分に関する議案は次のとおりであった。
平成9年度の中間配当を行う際の限度額を計算しなさい。
貸借対象表 (千円)
-----------------------------------------------------
現金預金 43,000 |買掛金 120,000 |
売掛金 100,000 |短期借入金 250,000 |
商品 290,000 |社債 300,000 |
建物 300,000 |資本金 200,000 |
土地 150,000 |利益準備金 47,000 |
社債発行差金 30,000 |未処分利益 53,000 |
開発費 57,000 |/ |
−−−−−−−| −−−−−−−|
970,000 | 970,000 |
============= =============
利益処分 (千円)
--------------------------
当期未処分利益 53,000
これを次の通り処分する
利益準備金 3,000
利益配当金 20,000
取締役賞与金 2,000
次期繰越金 28,000
解説では、諸資産970,000千円から諸負債670,000千円を引いて
純資産が300,000千円。
それから資本金200,000千円と開発費57,000千円を引いた43,000千円が
配当可能限度額となっていますが、
純資産は300,000千円ではなく、株主総会で決まった外部流出分(利益配当金
20,000千円と取締役賞与金2,000千円)を減じた278,000千円と考える
べきではないのですか?どなたか教えて下さい。
[2001/05/19 03:27:04]
お名前: ぐれ
こんにちは、JJJさん
中間配当時の純資産については、私もJJJさんのおっしゃっている
とおりだと思います。
43,000千円は「配当可能限度額」であって、「中間配当可能
限度額」ではないのではないでしょうか?株主総会の後、残ってい
る繰越利益が28,000千円しかないのですから、これを超えて
中間配当することは不可能です。
中間配当可能限度額は21,000千円になると考えます。そのテ
キストにはそのあたりの計算も載っていませんか?
[2001/05/19 09:24:26]
お名前: JJJ
>そのテキストにはそのあたりの計算も載っていませんか?
載っていません。著者が勘違いされたのでしょう。
どうもありがとうごさいました。
[2001/05/19 20:36:31]
お名前: JJJ
>43,000千円は「配当可能限度額」であって
因みに配当可能限度額は
300,000千円(純資産)−200,000千円(資本金)−47,000千円(利益準備金)
−3,000千円(要積立額)=50,000千円
になるのではないでしょうか?
[2001/05/19 21:13:04]
お名前: 海
TACのとおテキを使用してますが配当可能限度額の問題ですよね
中間配当可能限度額についてはまだ勉強してないので分かりませんが
配当可能限度額ならば
商法の規定
配当できないもの
資本金、法定準備金(資本準備金、利益準備金)、利益準備金要積立額、自己株式、
繰延資産(開業費、開発費、試験研究費)があり
そのうち
繰延資産(開業費+開発費+試験研究費)合計額と
法定準備金(資本準備金、利益準備金)+利益準備金要積立額を比べ多い
方は配当できないとする規定です。
純資産ー(資本金+ 繰延資産合計 +自己株式)
純資産ー(資本金+法定準備金+利益準備金要積立額+自己株式)
この場合、貸借対照表と利益処分より
繰延資産合計 57,000
法定準備金+利益準備金要積立額 47,000+3,000
で、繰延資産合計分は配当できないことになります。
純資産ー(資本金+ 繰延資産合計 +自己株式)=配当可能限度額
となりますので
300,000-(200,000+57,000)=43,000 (配当可能限度額)となります。
[2001/05/20 01:31:24]
お名前: ?
海さんへちょっとお聞きしたいのですが・・この場合の利益準備金要積立額は
利益処分案での積立ですから配当可能限度額の時は関係ないんでわないでしょうか?
間違ってたらごめんなさい・・・
[2001/05/20 02:41:26]
お名前: JJJ
配当可能限度額については、海さんのおっしゃる通りです。
勘違いしていました。
中間配当については、手元の会社法の基本書によると
「前期分の分配可能利益から、支払済の利益配当や役員賞与額あるいは資本に組み入れた分
を差し引き、さらに中間配当に伴う利益準備金積立額、および定時総会の決議で決めた
自己株式取得時価の総額を差し引いた残額が、分配できる最高限度額である。」
となっていますので、
この場合は、
43,000-20,000-2,000-3,000=18,000
となるのだと思います。
[2001/05/20 11:11:54]
お名前: JJJ
度々すみません。
ぐれさんのおっしゃる通り、中間配当可能限度額は21,000千円となります。
[2001/05/20 11:57:36]
お名前: ぐれ
こんにちは、JJJさん
もうおわかりになってしまったかもしれませんが。
中間配当可能限度額についての、商法293条の5第3項の規定は
ちょっと読むとわかりにくいですよね。お持ちのテキストで確認な
さるのがよろしいかと存じます。以下は念のためです。
ちなみに商法では、以下の額を「最終の貸借対照表上の純資産額」
から差し引いたものを限度として中間配当ができるとの規定になっ
ております。この「最終の貸借対照表上の純資産額」とは、JJJさん
が上げられた問題では、平成8年12月31日の貸借対照表を指し
ます。最初におっしゃった「社外流出分を除く」というのはイメー
ジしやすく、結局それをベースとしているという点では正しいので
すが、商法に従った計算を行う場合には、出発点はあくまでも、最
終の貸借対照表上の純資産額300,000千円です。
〔差し引くべきもの(用語は若干変えてあります)〕
1.最終決算期における資本金・法定準備金
2.最終決算期に関する総会において積み立てた利益準備金、
及び、中間配当についての利益準備金要積立額
3.最終決算期における特定繰延資産額が上の1と2の法定
準備金の合計額を超えるときはその超過額
4.(略:自己株式関連)
5.(略:時価評価による評価増)
6.最終決算期に関する総会において決定した社外流出分、
資本組入額、(以下略:自己株式関連)
これを整理しているのですから、テキストというのはえらいものだ
と思います。本問では、
最終の貸借対照表における純資産 =300百万円
−) 〃 資本金 =200百万円(1関係)
−) 〃 法定準備金 = 47百万円(1関係)
−)株主総会で積み立てた利益準備金 = 3百万円(2関係)
−)中間配当についての利益準備金要積立額= 0百万円(2関係)
−)特定繰延資産関係(57−50百万円)= 7百万円(3関係)
−)株主総会で決めた社外流出分 = 22百万円(6関係)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
=)21百万円
となるわけです。
[2001/05/20 13:44:25]
お名前: JJJ
ぐれさん ありがとうございました。
私も会社法のテキストで確認しましたが、
おっしゃる通り、考え方は利益処分と同じですが、
商法条文上は最終の貸借対照表上の純資産額を出発点として
計算するということになっているようですね。
[2001/05/23 00:35:46]
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