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お名前: バイオ
私の勤務している会社で、最近株式消却を行いました。私は、株式消却は当然減資
すると思っていたのですが、減資を伴わない株式消却というのはあるのですか。
[2001/02/16 14:29:17]
お名前: ジュリアン
「減資」とは「資本金(法定資本)」の減少を指します。
現行の商法で認められている株式消却は、処分可能利益または資本準備金との
相殺という形で行われます。
よって、広い意味での「資本(純資産)」の減少には違いないですが、減資ではない、
ということになります。
[2001/02/16 15:34:08]
お名前: バイオ
ジュリアンさん早速、ご回答有り難うございました。
「処分可能利益、資本準備金との相殺」もあるとのことですが、
どのような仕分になるか、申し訳ないですが教えてください。
[2001/02/16 17:18:17]
お名前: ジュリアン
資本準備金との相殺は簡単です。
(借)資本準備金 ×× (貸)自己株式 ××
処分可能利益との相殺は、多少複雑になります。
本来ならば借方未処分利益と相殺すればいいのですが、株式消却は
取締役会決議によるので、直接未処分利益a/cを減額することは
できません(中間配当と同様に考えます)。
よって、期中の処理は次のようになります。
(借)利益による自己株式消却額 ×× (貸)自己株式 ××
「利益による自己株式消却額」は、未処分利益の減少項目です。
よって、決算における資本振替えに含めて次のように未処分利益a/cを減額します。
(借)未処分利益 ×× (貸)利益による自己株式消却額 ××
分かりにくい仕訳ですが、中間配当とまったく同じ理屈です。
[2001/02/16 18:49:12]
お名前: バイオ
ジュリアンさん、ご回答有り難うございました。これを基に勉強を
進めたいと思います。
[2001/02/19 18:42:20]
お名前: ジュリアン
この論点、あまり深く勉強する必要ありません。
報道等でご承知のとおり、金庫株解禁うんぬん、商法改正うんぬん、
流動的な論点ですから。出題可能性は低いはずです。
しかもマニアックな論点です。
だいたいわかった、という程度で忘れてしまってください。
[2001/02/20 23:06:03]
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