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お名前: ガク
「現行制度上、持分法は連結財務諸表を作成するときにのみ用います。個別財務
諸表の作成においては、関連会社株式は有価証券の一種と考えて、取得原価に
よって評価するのみです。」とテキストにはあるのですが、欄外に「連結財務諸表
を作成しない会社において、連結子会社がなく関連会社だけがある場合には、持分法
が適用されます。」とあるのです。個別財務諸表と持分法との関係がよくわかりません。
よろしくお願いします。
[2001/12/07 01:10:54]
お名前: 簿記四級
**関連会社株式の評価方法**
連結F/S上 (親の)個別F/S上
---------------------------------------------------------------
連結F/S作成会社 持分法 取得原価
---------------------------------------------------------------
非作成会社 × 持分法
---------------------------------------------------------------
要約すればこんなかんじ?
[2001/12/07 09:40:51]
お名前: ガク
すいません、表の下段が上手くのみこめません。
ところで、F/Sって財務諸表の略でいいんですよね?
[2001/12/07 23:22:55]
お名前: 簿記四級
なにが分からないのかわかりません。
そのまま読んでもらえば分かるとおもうんですが・・・。
あとF/Sは財務諸表です。
[2001/12/08 00:36:24]
お名前: チョコママ
個別財務諸表と持分法の関係を説明します。
連結子会社がない会社においては、連結財務諸表が作成されないため、関連会社に多額の損益
が生じている場合であっても、その情報がディスクローズされない。このため、連結財務諸表
を作成していない会社については、個別財務諸表において、関連会社に持分法を適用した場合
の投資損益等を注記するよう措置を講ずることが適当である。(出所:連結財務諸表制度の見
直しに関する意見書)
(注)連結子会社がない会社では、連結財務諸表の作成は必要ありません。
「連結子会社がない会社」とは、非連結子会社及び関連会社を有する会社です。
[2001/12/08 14:58:31]
お名前: ガク
簿記四級さん、チョコママさん解説ありがとうございました。
おかげで理解することができました。
[2001/12/08 23:44:47]
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