記事タイトル:外貨建資産・負債の換算基準 |
会計基準の変更で、今回(6月)の試験では、在外支店、子会社の 外貨建資産・負債の評価は、修正テンポラル法(旧原則)ではなくて、 決算日レート法(新原則)で評価すればよいのでしょうか? とすると、固定資産や長期債権・債務も決算日レートで評価する のでしょうか? 教えて下さい。[2001/05/23 11:32:16]
今回の改訂以前に、在外子会社は既に決算日レート法ですし、 今回の改訂後も在外支店は決算日レート法ではありません。 テキスト等でもう1度確認しましょう。[2001/05/29 17:51:07]
ありがとうございました。 もう一度自分で確認してみます。[2001/05/30 14:09:27]