記事タイトル:減価償却方法の変更 


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お名前: たまき   
みなさんこんにちは。
下記の問題で納得できずに悩んでいます。
どなたか助けてください。

問題
親会社P社は機械(取得原価100、000  減価償却累計額36、900)を子会社Sに当期首4月1日
に80、000にて売却した。S社は取得後すぐに事業の用に供した。以下の資料を参考に連結損益
計算書上の減価償却費を計算しなさい。

1、P社の減価償却方法は定率法(耐用年数5年、償却率0.369)
2、S社の減価償却方法は定額法(耐用年数4年)
3、残存価格は両社とも取得原価の10%。
4、減価償却方法は、両社とも会社の置かれている環境、事業の種類などを考慮して、適切に
    選択している。なお、今期よりP社は、他の機械の償却計算方法を定率法から定額法への
    変更を行なっている。


という問題です。
答えは13、275です。
(100、000×0.9−36、900)÷4年=13、275となってます。

過年度の修正などはしなくてよいのでしょうか?
減価償却費の金額の算定なので、私はただ単純に過年度の修正をして、100、000×0.9÷5年
で18、000と考えました。
そんな簡単ではない!!
どなたか、説明できる方宜しくお願い致します。
[2001/10/25 16:45:17]

お名前: minami    URL
法人税法では定率から定額への変更の場合
 未償却額/取得価額=残存割合
を計算し残存割合を表にあてはめて改定した耐用年数を決定します。
この場合S社の耐用年数が4年となっているため
この耐用年数4年が改定された耐用年数と考えられるため
答えの通りとなります。
[2001/10/25 18:14:08]

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