記事タイトル:有価証券の評価損 


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お名前: なおこ   
秋めいて来てやっとやる気の出てきた途端、疑問の嵐に見舞われています。
詳しい方、お助けを!

1.有価証券の評価についてなんですが、低価方は子会社株式に対しては
  行えないとありました。その心はなんなんでしょうか?
2.同じく有価証券で、時価が著しく下落している場合の強制評価減は
  「営業外費用」或いは「特別損失」に計上するとありました。
  どちらでもいいのでしょうか?
3.棚卸減耗の計上についても、原価性のないものは「営業外費用」或いは
  「特別損失」に計上とあります。やはりどちらでもOK??

勉学の秋となり、過ごしやすい朝・晩となりましが、皆さん11月に向け頑張り
ましょう!!
[2001/09/04 06:00:13]

お名前: ぐれ    URL
こんにちは、なおこさん

有価証券については、次回検定で適用になる旧基準を前提におはなししたいと思います。

1.低価法

まず、強制評価減の適用がない限り、有価証券は取得原価で貸借対照表に載せるのが原則
です。これに対し、取引所の相場のある有価証券で子会社株式以外のものについては、低
価法を採用することが容認されています。低価法を適用すれば、ある期には取得原価で評
価し、またある期には時価で評価するわけですから、会計期間の間で評価が一貫せず、期
間損益計算の見地からはあまり合理的ではありません。

にも関わらず、低価法が認められたのは、そもそも古くから慣行的に行われてきた方法で
あるということと、保守主義の見地からである、と考えられます。つまり、いずれ損失が
生じるのであれば、早めに計上しておこうということです。

ところが、子会社株式というのは、子会社の支配を目的としていますから、いずれ売り払っ
て損失が出るということがあまり想定されていなかったのです。時価(取引所の相場)は
将来売り払った場合にどの程度損失が生じるかを予測するのには役立ちますが、子会社を
保有していることの損失を予測できるかというと必ずしもそうとも言えません。それなら
むしろ期間損益計算の合理性を重んじて、毎期同じような評価方法を取るほうがよいだろ
う、ということで子会社株式が除かれています。

こうした分類はおおざっぱなものであり、平成11年の金融商品に係る会計基準において
は、保有目的に応じて細かく分類し、それぞれに適合的な評価方法を決めています。

2.強制評価減における評価損・原価性のない棚卸減耗損

営業外損失でも特別損失でも結構です。理念的には、本来は特別損失であり、金額が小さ
いなど重要性が乏しい場合は営業外費用でもよいと解する考え方もあります。問題として
与えられる場合は、したがって、指示がつきます。指示は、解答用紙のあまった空欄はど
こにあるのか、という形で与えられることもありますから注意しましょう。
[2001/09/04 08:29:29]

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