記事タイトル:法定準備金 


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お名前: 不良債務者   
どなたか教えて下さい。
最近大手銀行が相次いで法定準備金の取崩を発表しています。
例えば、三井住友銀行では
「〜略〜株主の承認を前提として、資本の有効活用の観点から法定準備金の
剰余金への振替を実施すると共に〜略〜」
と、発表しております(同銀行のHPより)。
法定準備金は資本の欠損の填補にのみ(資本への組み入れは別として)、充当
できることとなっていたかと思いますが、本当に「法定準備金→剰余金」への
振替は可能なのでしょうか。可能であるからこの様な処理をするのでしょうが
今一つ理解できません。
これでは実質的に法定準備金も配当可能であると考えることができると思うの
ですが・・・。

そもそもの考え方が違っていたら申し訳ございません。
よろしくお願いします。
[2001/11/23 22:37:05]

お名前: タカシ   
基本的な考え方はそのとおりだと思います。

商法の改正(平成13年10月1日施行)で法定準備金のうち資本金の4分の1を超える金額につ
いては、減少(取崩し)が可能になっています(商法289条2項)。

なんと恐ろしいことに取り崩した資本準備金を配当原資にまわせるようです(剰余金を区別し
なくちゃいけなかったんじゃなかったかしらん)。

どうも、
利益準備金 → 損益計算書の末尾で加算(未処分利益に含まれる)
資本準備金 → 剰余金に含まれる
という取扱いのようです。

会計理論っていったい………。
[2001/11/24 00:09:45]

お名前: 不良債務者   
タカシさん、ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、商法改正にともなう処理だったのですね。
さっそく法改正の影響があるのですね。

不勉強で申し訳ありませんでした。
[2001/11/24 11:34:57]

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