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お名前: こいぬ
引当金の4つの用件を満たしていて、かつ重要性が高い場合は、
絶対に引当金を計上しないといけないのですか?
例えば、この条件を満たしているときには、絶対、貸倒引当金は計上しないといけないの?
原則注解18を見ても断定的に書いてるようには思えないのですが。
[2001/10/26 22:11:00]
お名前: gac
「記載するものとする」だから、計上しないと
強制規定なのではないでしょうか?
「記載することができる」だったら、
任意規定になると思いますが。
[2001/10/26 23:53:14]
お名前: LILY
こいぬさん、gacさんこんばんわ。
引当金は基本的に4つの条件を満たしている限りは計上すべきかと思います。
条件を満たしているにもかかわらず計上しないことは保守主義の原則に反し、利益操作を
しているようなものです。また、真実性の原則からみても企業の財政状態を適正に示して
いるとは考えられず、原則注解18の判断よりも前の段階で却下ではありませんか?
実務上でどうかは知りませんが、少なくとも強制と考えるべきものだと思います。
以上です。
[2001/10/27 00:45:25]
お名前: 借金大魔王
実務の大半は『税務署』を考えてのもので、税務署は税金を取りたいので、
経費関係、特に引当金は利益の内部留保なので、「できる」というか、税務上の限度額を
決めて、損金経理したら認めるとなっています。
会計上の「適正な期間損益計算」では強制でしょう。
[2001/10/27 01:26:26]
お名前: こいぬ
gacさん LILYさん 借金大魔王 さんありがとうございました。
強制なんですね。
[2001/10/27 17:25:29]
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