記事タイトル:新株引受権付社債について 


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お名前: 小雪   
新株引受権付社債について教えてください。
まず行使された新株引受権は全額を資本準備金に振り替えますが、なぜそうなるのですか。
あと付与割合という用語の意味が分りません。
それから問題解くのに関係ないんですが、実物の新株引受権付社債とはどんなものなのですか。
社債の方はテキストにで見たんですけど、こちらは掲載されていません。
個別に新株引受権用の証券を交付されるのでしょうか。以上よろしくお願いします。
[2001/09/10 10:19:40]

お名前: 中級者   
>行使された新株引受権は全額を資本準備金に振り替えますが、なぜそうなるのですか。
これは,行使された額が株式発行の対価としての性格が認められるため資本準備金に
振り替えられます。

>付与割合という用語の意味が分りません
新株を取得できる制限のことです,既存株主の利益を保護するために制限されています。

     新株引受権行使により発行する株式の発行総数
付与割合=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−<100%
      新株引受権付社債の額面総数       =

となります,しかし10月の商法改正で額面が無くなるので新株引受権付社債の発行総数と
なるのでしょうか?
付与割合を計算で求める問題は無いとは思いますが。

>実物の新株引受権付社債とはどんなものなのですか。
ワラント債(新株引受付社債のこと)には分離型と非分離型があります。
何を分離できるかというと,新株引受権です。
分離型の場合,新株引受権を切り離して譲渡することができます。
逆に非分離型の場合は単独で譲渡はできません。
[2001/09/13 03:13:04]

お名前: 中級者   
額面が無くなるのは株式だから社債は関係無いかな?
自分で書いておいてわからなくなってきました。

今,商法で確かめてみても「新株引受権付社債ノ金額ヲ超ユルコトヲ得ズ」と書いてあるから
今のままかも知れません。
商法は社債について額面という表現をとってませんね。

これは忘れてください。
[2001/09/13 03:38:00]

お名前: 小雪   
中級者さん、お返事ありがとうございます。
諦めかけていただけに、うれしさは倍増です。
とても詳しい説明で全ての疑問を解決することが出来ました。
今晩もう一度問題集にチャレンジしてみようと思います。
[2001/09/13 11:18:01]

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