記事タイトル:任意積立金の会計処理について 


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お名前: ぽち   
取締役会決議と総会決議の任意積立金の取り崩しの仕訳がよく混同するので困っています。
なぜ、取締役会決議の場合は
<決議時> (〜積立金)***  (〜積立金取崩額)***
<決算整理時>(〜積立金取崩額)***  (未処分利益)***
とするのですか?
総会決議のように決議時に積立金を未処分利益に振り替えると何か不都合でもあるのでし
ょうか?
推論、こじつけでも大歓迎なのでどなたかよろしくおねがいします。
[2001/01/02 23:50:59]

お名前: もんちゃ   
未処分利益は資本の部の中の項目ですよね。
資本の部は、株主の総資産に対する持分を示します。(負債は債権者の分)
未処分利益を減少すると言うことは、株主の持分の資産を減少することを意味します。
株主総会において、積立金を未処分利益に直接振り返るのは、株主総会において
未処分利益の減少内容が株主に明らかにされるからです。
それに対して、期中に積立金を減少するのは取締役会決議において減少がなされます。
減少の事実をP/Lに「〜取崩額」と記載して株主に明らかにさせることになります。
自分の運用してもらっている資産が勝手に減らされているのは株主としては困りますから
しっかりと減少内容を把握する必要があるのです。
−−以下、推論−−
どうせP/L上で財規に従い「〜取崩額」と記載しなければならないので、処理時に
組み替え仕訳をする手間を省くために、やるのではないかなぁ〜。っと思います。
[2001/01/03 00:45:02]

お名前: もんちゃ   
前半部分の補足です。
株式会社のオーナーは株主であります。
故に資産の運用推移を把握するのは当然の権利です。

P/L末尾に前期繰越利益と記載されるのは、株主総会の決議後の未処分利益です。
つまり、その時点までの未処分利益の推移に関しては株主は把握しています。
しかし、期中の取締役会の決議による未処分利益の増減は次の株主総会で株主は把握します。
つまり、期中に取締役会の決議によって未処分利益の増減があったとして直接に
未処分利益を増減させる処理を行ってP/L末尾の前期繰越利益が増減されてしまうと
株主は自分の資産の増減の内訳を詳細に知ることが出来なくなってしまいます。

そこで、株主総会決議における繰越利益をP/L末尾に書いたら、その下に
〜取崩額や中間配当金などを記入して株主は自分たちの資産の増減を把握できるようになるのです。

−−推論の補足です(あくまで推論です)−−
ここまで来ると何となく直接に未処分利益勘定を動かしては行けないことが雰囲気的に
掴めるのではないかと思いますが、なぜ期末になってようやく取崩額を未処分利益に
移すのかですが、それは決算整理前残高試算表(前T/B)からP/Lを作るときにそのまま
P/L末尾に前T/Bに記載されている未処分利益勘定・〜取崩額などを書き写すだけなので
楽なのです。(簿記の問題を解いていての感想です)
[2001/01/03 01:47:08]

お名前: ぽち   
もんちゃさん、ありがとうございました。
おぼえる量がへってたすかります。
感謝!感謝!
[2001/01/03 23:46:18]

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