こんにちは。会計学の計算問題をやっていて、答えがどうしても解答とあいません。
どなたか、解説をお待ちします。
<問題>
大阪商店は、委託販売について、受託者に委託品を発送した日に売上高を計上し、販売されず
受託者から委託品が返品されてきた日に売上戻りとして売上高から控除する会計処理を行って
きた。
この結果、過去3期に計上した売上高、売上原価、売上総利益はA表、また受託者に発送した
商品のうち決算手続き中に仕切清算書が到達せず決算日までに販売された事実が明らかとなら
なかった金額と、そのうち販売されないで翌期に返品された金額はB表のとおりであった。
「企業会計原則」にしたがって修正した平成6年度及び7年度の売上高、売上原価、売上総利益
を示しなさい。
<A表>
平成5年度 平成6年度 平成7年度
売上高 \500,000 \600,000 \700,000
売上原価 350,000 420,000 490,000
売上総利益 150,000 180,000 210,000
<B表>
仕切清算書未着 80,000 100,000 120,000
うち翌期戻り高 30,000 45,000 50,000
『模範解答』 6年度 7年度
売上高 580,000 680,000
売上原価 406,000 476,000
売上総利益 174,000 204,000
★私にはどうしても売上高が導き出せません。(売上原価は原価率が70%なのででるのですが)
模範解答の数値の導き出し方をご教授ください。宜しくお願いします。
(6年度は605,000、7年度は715,000になってしまいました。)
[2001/10/15 07:10:05]
自分は特殊商品売買は最も苦手にしている分野です。
【企業会計原則 抜粋】
委託販売については,受託者が委託品を販売した日をもって売上収益実現の日とする。
従って,決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売
された事実が明かとなったものについては,これを当期の売上収益に計上しなければならない。
ただし,仕切精算書が販売のつど送付されている場合には,当該仕切精算書が到達した日を
もって売上収益実現の日とみなすことができる。
−−−−−
ってことは、ご存知のとおりです。ここから問題を解いて行く訳ですが、さくらさんご質問の
「売上高」に関するところだけやってみますと、
平成6年度:(帳簿上の売上高 600,000)+(前期の仕切清算書未着分 80,000)-(当期の仕切清算書未着分 100,000)=580,000
平成7年度:(帳簿上の売上高 700,000)+(前期の仕切清算書未着分 100,000)-(当期の仕切清算書未着分 120,000)=680,000
となりました。ここで、「翌期戻り高」については、問題文から察するに、既に売上高から控除
されているようですので、この計算でいいのかな?
ちなみに平成5年度の売上高は500,000−80,000=420,000となります。
[2001/10/15 10:49:39]