記事タイトル:配当可能利益算定にあたる「かかし」について |
今回は商法290条1項4号の規定についての質問です。 開発費、開業費、試験研究費の3つが法定準備金に次期の利益処分の際の 利益準備金積立額を超えた場合には配当可能利益に制限がくわわりますよね。 財産性のない繰延資産が法定準備金、利益準備金積立額を超過した場合に 配当可能利益に制限がくわわるのはわかるのですが、ではなぜ、繰延資産のうち 開発費、開業費、試験研究費だけなのでしょうか? ほかの繰延資産はなぜ、配当可能利益算定にあたり加味しなくてよいのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、おしえてください。[2001/01/31 19:35:04]
えぇテキストによるとですね。限定列挙したのは「他の繰延資産が恣意的な会計処理が 行われる余地が少ないこと」「限定したもの以外は金額的にさほど大きくない」 とあります。 社債発行費などを例にとってみますと開発費に比べて金額は微々たるものでしょうし 意図的に費用を計上しにくいということでしょう。 あと知っているとでしょうが、配当制限を加えているのは法定資本たる資本金自体が 財産的実体の伴わない資産から構成されるのを防ぐためです。[2001/01/31 21:54:17]
なるほど、納得です。 か・か・しさん、どうもありがとうございました。[2001/02/01 01:24:10]