記事タイトル:リース会計での減価償却について 


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お名前: きみ   
取るに足らない話かと思いますが、ずっと疑問に残っているので、どうか教えてください。

リース会計の減価償却なんですが、リース期間より機械の耐用年数が少ない場合

なぜ↓ こうなるのでしょうか?

問題集には、例えば 取得時10として、リース期間5年、耐用年数4年のとき

減価償却費は、2.5/年とありました。

(私は取得時を12.5にすべき、もしくは減価償却費を2にすべきかと思いました)

そうすると5年目は、機械の存在が無くて、減価償却も0ということで良いのでしょうか?

独学だとどうもおかしなところでハマってしまいます。。。。。

どうぞ宜しくお願い致します。
[2001/10/24 20:00:18]

お名前: 中級者   
 リース会計においてリース期間で減価償却を行なうのは所有権が移転しないファイナンス・リース取引の場合です。
所有権が移転する場合は耐用年数にて減価償却を行ないます。

 リース取引に係る会計基準の注5には
「リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引に係るリース物件の減価償却費相当額は,リース期間を耐用年数とし,
残存価額を零として算定する。」
と規定されています。

>そうすると5年目は、機械の存在が無くて、減価償却も0ということで良いのでしょうか?
機械の価値が無いだけであって,機械自体は稼動している場合もあります。
減価償却がゼロ=機械の存在が無いわけではありません。
例えば車で10万キロ走ったら下取りは無いに等しいですが,まだ走れる車もあります。
[2001/10/25 01:20:50]

お名前: きみ   
中級者さん、とてもわかりやすいご説明、どうもありがとうございました!

1級受験まであと1ヶ月きりましたが、あたって砕けろで頑張ってみます。
[2001/10/25 15:24:29]

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