記事タイトル:回収期限到来基準 


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お名前: トッティー   
どなたか教えてください。
割賦売上で回収基準の回収期限到来基準を採用しているときに、問題文中に
期末割賦売掛金残高のうち当期販売分の回収期限到来分は5、530、000である。とあります。
それと、売上債権の期末残高に対して3%を洗替法により設定する。なお、当期より、回収
期限到来済割賦売掛金のうち前期販売分については、期末残高に対して50%を設定する。
と、あります。

答えは、前期販売分については、文章どおりに設定しておりますが、5、530、000は売上債権
に加算されていないのですが、なぜなんでしょうか?
僕は、回収期限到来基準を採用している時は回収期限到来分は全て売上債権の期末残高に
加算して貸倒引当金の処理を行ってきたのですが、間違っているのでしょうか?
文章的な質問でわかりにくいかと思いますが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
[2001/08/28 17:15:08]

お名前: のり   
もしかしたら
回収期限到来高5、530、000のなかに回収分がふくまれているのではないのでしょうか?
当期分は回収期限到来高5、530、000−回収高に対して設定するのでは?
ちなみにどの問題集でしょう
[2001/08/28 20:26:19]

お名前: とんば   
私も同じような問題で同じ疑問にぶち当たりました。
私も「割賦売掛金」から、期限到来済前期販売分を引いた残りにも3%掛けてしまいました。
先生に質問したら「売上債権」は通常「一般売上に対する債権」についていうから、「割賦売掛金」などは入れない。何故なら、貸倒引当金は次期の貸し倒れの見積高だから、割賦売掛金は通常長期の売掛金で次期に貸し倒れるとも言えないから。っていう説明を受けました。
でも、実は納得がイマイチいっていません。どなたか是非教えて下さい。
[2001/08/29 16:27:03]

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