記事タイトル:金利の調整 


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お名前: ガク   
満期保有目的の債権の評価について、「債権を債権金額と異なる価格で取得した
場合で、取得価格と債券金額との差額が金利の調整と認められるときは、償却
原価法に基づいて算定した価格をもって貸借対照表価額とする。」とテキストに
あるのですが、全然判りません。金利の調整が認められたときと認められない
ときは何がどう違うのでしょうか?
金利の調整が認められるときは償却原価法で評価する、というのはどういった背景が
あるのでしょうか?
さっぱりわかりません。よろしくお願いします。
[2001/12/18 22:08:52]

お名前: しんのすけ   
私も勉強し始めたばかりなので、分かる範囲内でお答えします。

社債の金利が市場金利よりも低いときは誰も社債なんか買ってくれませんね。
なので社債発行会社は社債の金利を高くする代わりに割引発行をすることで
社債を買ってもらいます。
そのとき社債の額面金額>発行価額となりますね。
これが「債権を債権金額と異なる価格で取得した場合」にあたると思います。
そしてその差額というのは、金利の調整(金利を高くする代わりに値段を安くして
、社債購入者にとっては実質的に金利が高くなったことと同じ効果がある)
ということになるのではないでしょうか?

間違っていたらごめんなさい。
[2001/12/19 00:32:26]

お名前: ガク   
しんのすけさん、レスありがとうございます。
でもなんか違うような気が・・・。
[2001/12/19 22:30:58]

お名前: 簿記四級   
改訂された金融商品会計では原則として時価評価を行いたいと考えています。
一方、償却原価法で評価すると言うことは、時価で評価をしないということです。

それはあくまで満期保有目的の場合”約定利息と元本の受け取り”を目的としています。

とすると価格変動を認識する必要はなく償却原価で評価すると言うことになります。

償却原価になぜするかは、あくまで資産の価格を償還時の価格に合わせるためです。

OKでしょうか?
[2001/12/20 00:53:49]

お名前: 簿記四級   
ちょっとわかりにくいか・・・。

価格変動とは時価の変動のことです。
[2001/12/20 00:55:36]

お名前: もぐもぐ   
「金利の調整『が』認められるとき」ではなく、「取得金額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるとき」です。
これは、取得価額が債券金額と異なっていた原因が金利の調整であると考えられる場合には、償却原価法の処理を適用するという意味です。

しんのすけ さんのコメントのとおり、表面金利が市場金利よりも低い債券は、時価が額面よりも安くなり、表面金利の高い債券についてはその逆の現象が生じます。これによる時価と額面との差額は金利の調整の性格を有するものと言えます。

ほとんどの場合、債券の取得価額と債券金額との差額の性格は金利の調整であると考えられますが、倒産の危険が高そうな会社の発行している社債などは、元本が返って来ない心配があるために大幅に時価が下がっている場合があります。こういう状態の債券を購入した場合には、取得価額と債券金額との差額は金利の調整以外の要因(具体的には貸倒のリスク)によるものと考えられますので、償却原価法は適用しないということを言っているわけです。

例えば、満期までの期間が5年の債券(額面100)を50で購入したとした場合、これに償却原価法を適用するとすれば、毎年、以下のような仕訳をして債券の貸借対照表価額を増額していくことになります。
 (借方)投資有価証券 10 (貸方)受取利息 10

しかし、もともと元本のうちかなりの部分が戻って来ない危険性があるために時価が50に下がっていたという場合、満期に100戻ってくることを前提とした償却原価法の処理は不合理なので、適用しないわけです。
[2001/12/20 17:52:37]

お名前: ガク   
みなさん解説有難うございます。それにしても難しいですね・・・
[2001/12/21 01:13:20]

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