こんにちは、まゆみ姫さん
最終的な結論である「配当可能限度額」をAとしましょうか。この
Aを実際に全部配当したとします。すると、
A×0.1 または
資本金×(1/4)−既に積み立てた利益準備金の額
のいずれか小さい方を、新たに利益準備金として積み立てますね。
配当する金額もそれに見合った新たに利益準備金積立額も、純資産
額−(資本金+法定準備金)から支払わなくてはなりません。もち
ろん、資本金も資本準備金も利益準備金もどんどん取り崩して配当
することができないわけではないですが、「そういうことはやめて
ください」というのが商法290条の求めるところなのです。
というわけで、最大限配当した場合、
配当額(つまり配当可能限度額)
+)それに見合った利益準備金の新たな積立額
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
=)純資産額−(資本金+法定準備金)の額
となるのが、いっぱいいっぱいなのです。ここで、上のA×0.1
の方が小さかったとしましょう。
すると、上の足し算は、
A+(A×0.1)=純資産額−(資本金+法定準備金)
と書けますね。左辺はA×(11/10)となります。配当可能限
度額(つまりA)は右辺の(10/11)、それに見合った利益準
備金の新たな積立額(「要積立額」といいます)は右辺の(1/11)
となるわけです。
お役に立つと良いのですが。
[2001/05/28 10:09:34]