記事タイトル:税効果会計について 


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お名前: yaccha   
税効果会計の意味自体はなんとなく分かるのですが、
仕訳が分かりません。法人税等調整額とは一体何なのでしょうか?
また繰延法と資産負債法とはどういった処理の違いなのでしょうか?

そして、
貸倒引当金1,600,000円繰り入れた。このうち税法上認められる金額は、
1,000,000円だった。法人税等の税率が50%の時、税効果会計を適用した場合に必要となる修正仕訳をしなさい。
という問題で、解答が

繰延税金資産 300,000 / 法人税額等 300,000

となっていますが、貸倒引当金を税法上認められる金額以上に計上しちゃったわけですから、収益が小さくなって税金を300,000円分少なく払っていたわけではないのでしょうか?もしそうなら、繰り延べるのではないように思うのですが・・・。
どこで考え方が間違っているのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします。
[2001/10/27 19:02:48]

お名前: 借金大魔王   
収益は小さくなっても、税金は少なくならないから、その分を調整するのですよ。
もう一度「考え方」を勉強しなおして下さい。
[2001/10/28 17:54:54]

お名前: むんむん   
法人税は予定額を計上しているにすぎません。
実際は税務調整をして支払う税金の額が確定します。
ちなみに法人税率は50%ではありません。
私もよくわかりませんが30%くらいです。
損金として認められない費用が多いので50%を予定額として計上しているに
すぎません
[2001/10/28 18:06:55]

お名前: なおなお   
私はこれから1級やろうとしている者ですが、実務で税効果をバリバリやっていますので一言。

かんたんに言うと、上の人たちと同じなのですが、P/L法人税=支払う法人税ではありません。

超過分は確定申告時に所得金額に加算されて、税金計算されますので、引当金が1000千円だろうが1600千円だろうが支払う税金は同じになります。
(この申告調整をしなければ、いくらでも支払う税金を0にできちゃいますから・・・)
ただ、この問題の様に引当金超過をだすと、税金計算時に「貸倒引当金繰入超過」として確定申告別表に残っちゃうため、繰り延べる必要があり、税効果の対象になります。
(普通翌年に逆仕訳で解消します。)
ちなみに細かいことをいえば、法人税率をかけるのではなくて、実行税率というものをかけます。(法人税率は37.5%です)

私から言わせると、税効果は法人税申告調整(確定申告)がわからないと難しすぎですね。。。
[2001/10/30 14:25:19]

お名前: yaccha   
なるほど♪
借金大魔王さん、むんむんさん、なおなおさんどうもありがとうございました。
自分は独学なのでいつも助かります(^^)
[2001/10/30 21:41:45]

お名前: ファシル    URL
>なおなおさん
>超過分は確定申告時に所得金額に加算されて、税金計算されますので、
>引当金が1000千円だろうが1600千円だろうが支払う税金は同じになります。
 と、ありますが、引当金をたくさん繰り入れていれば、その分だけ利益額が少なくなって、
法人税を払わなくてよくなりませんか?
 わたしもこの11月に1級を受験する者です。
[2001/11/01 19:24:02]

お名前: 借金大魔王   
少し(かなり?)書き方が冷たかったですね。
できるだけわかり易く説明してみましょう。

企業の利益は 収益―費用=利益 で求められます。
では、税金は何に対してかかるのでしょうか?
簿記会計の初歩では利益の○○%といわれます。
では、大抵の企業は、yaccha さんや ファシル さんのいわれるように、
できるだけ経費を使って利益を少なくして、税金を払うことを避けようとします。
誰だって税金は払いたくありません(喜んで払いたくなるような国にしたいものですが、
これは無責任な政治家の責任で、会計上は関係ありません)。
特に、引当金や減価償却は外部にお金が出ない内部留保なので、
多くあげるにこしたことはありません。
一方、国(税務署)の立場からすると、全ての企業がそういう態度だと税金を徴収することが
出来なくなります。
そこで、税金のかける対象を企業の利益ではなく、「所得」としました。
計算式は 所得=益金―損金  としました。
大抵は、益金と収益、損金と費用は一致するのですが、いくつかの点でズレがあります。
ひとつには、先の通り、引当金をたくさん繰り入れるのを防ぐ(損金にできる金額を制限する)
とか、減価償却については耐用年数を制限して、いくらでも償却費をあげることを防ぐこと
です。
他に交際費は損金と認めないとか、あります。
収益ではあるが、益金にしないものもあります。
受取配当金がその一例です。配当する会社で法人税が課されたあとの金額の分配ですので、
益金にすると二重課税のおそれがあります。

つまり引当金、償却費等については、法律で限度額を決めて、それ以上の経費は
損金とみないということです。
そうすると、いくら引当金を繰り入れても
>引当金をたくさん繰り入れていれば、その分だけ利益額が少なくなって、
>法人税を払わなくてよくなりませんか?
ということにはなりません。費用と損金はちがうのですから。

収益=益金で、1,000、費用=600(但し、引当金のうち100は損金にならない)と
すると、

会計上の利益=収益―費用=1,000―600=400
税金の対象になる所得=益金―損金=1,000―(600―100)=500
ということになります。
税金は税率40%とすると、500×40%=200です。
利益×40%だと160でよいのに200税金の支払いが必要で、40払い過ぎになります。
これは、税法上損金に認めてもらえなかった、引当金の計上しすぎの100に対する税金
100×40%=40にほかなりません。
それで、税効果会計というのは、支払いすぎの40を税金の前払い分として調整するわけです。

なお、むんむんさんに申し上げますが、決算上、実際に支払うべき税金を計算して、
法人税等に計上することは可能です。会社と税理士が決算の中で協力すれば、
そのものズバリの金額の計上はできるんですよ。
[2001/11/01 23:49:33]

お名前: なおなお   
>ファシルさんへの回答

ちょっと言い方が悪くて誤解させたかもしれません。。。
借金大魔王さん、詳しいフォローありがとうございます。
僕の言葉で回答しますと、引当金(貸倒、賞与など)は税法上これだけしか損金におとせない、という計算式があります。普通の企業はこの限度額ぎりぎりまで計上します。
この限度額まではファシルさんの言うとおりなるべく多く計上した方が払う税金は少なくなります。
但し、この限度額以上の額を決算上計上すると、税法上は限度額までしか認めれないから、オーバー分は否認されてしまい、借金大魔王さんの中にある「所得金額」に加算されて税金計算されますので、支払う税金は一緒になります。(少なくなっている分が加算されてしまい、結局同じ「所得金額」になります)

おおもとの問題をみて、税法上の限度額は1000千円、繰入額が1600千円とあり、とりあえず限度額以上計上しています。それ故これ以上計上しても支払う税金は安くできませんから、
  >超過分は確定申告時に所得金額に加算されて、税金計算されますので、
  >引当金が1000千円だろうが1600千円だろうが支払う税金は同じになります。
という言い方をさせてもらいました。

実務立場から言うと余計な損金不算入部分(600千円)がでているので税金計算が面倒になったり税効果計算の対象となるんで、普通こんなことしないで素直に限度額1000千円計上します。

ちなみにうちの会社は決算の法人税住民税等は予め税額計算をして、実際に支払う税額を計上しています。
 (ただ、圧縮積立金の利益処分方式などの税効果対象項目があってつらいです。。。涙)
[2001/11/02 11:01:31]

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