記事タイトル:創立費について 


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お名前: ひで   
創立費について

開業前に建設利息の配当を定めているときは、その配当をやめた後から
償却しますが、なぜ、配当をやめた後でないとだめなのでしょうか?
償却したとしても、現金が流出するわけではないので、不都合ないと
思うのですが・・・
よろしくお願いします。
[2001/05/11 15:48:32]

お名前: みや   
 配当とは、あくまで企業の経済活動の結果得られた利益からなされるべきものであって、開業前の企業が行えば、それはただの資本の払い戻しにすぎません。つまり、株主が払い込んだお金をそのまま払ったただけです。これは、債権者保護の観点から許されるものではありません。
 しかし、開業の準備に何年もかかる企業もあり、このような企業に対し商法では資金の調達を容易にできるよう建設利息として認めています。
 その扱いには利益配当前払い説と、資本払い戻し説がありますが、利益配当前払い説で考えると建設利息は配当の前払いであり、企業が利益を上げて配当を行う分を先に払うということになります。つまり、企業が利益を上げるときには、建設利息による配当は終了しており、その結果配当をやめた時点で償却するという形になります。
 ポイントはあくまで配当は企業の利益の結果行うもので建設利息は特別の措置だということです。
[2001/05/13 00:59:38]

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