記事タイトル:株式払込金 |
みなさんこんばんは。 以前株式払込の流れをここで下記のように書きこんでいただいたのですが 教科書を見てたら、 「新株式払込金、又は申込期日経過後における新株式払込証拠金は資本金の区分 の次に特別の区分を設けて表示」とあります。 以前書きこんでいただいた文 払込期日までの処理 (別段預金) *** (新株式申込証拠金) *** 払込期日の処理 (新株式申込証拠金) *** (新株式払込金) *** 払込期日の翌日の処理 (新株式払込金) *** (資 本 金) *** (資本準備金) *** (現金預金) *** (別段預金) *** 教科書(問題集の答え)は、払込期日経過後における新株式払込証拠金は・・・・と、 なっており、上記書きこみと違うような・・・・ 基本的な質問ですみませんが 宜しくお願い致します。[2001/02/08 19:48:44]
財務諸表等規則 新株式払込金又は新株式申込証拠金の表示について 新株式払込金又は“申込期日経過後”における新株式申込証拠金は、資本金の次に・・・ “払込期日”ではなく“申込期日”だと思うのですが、確認してみてください。[2001/02/08 22:12:22]
表示科目 申込期間: 申込開始〜申込期日:新株式申込証拠金(流動負債) 申込期日の翌日〜払込期日の前日:新株式申込証拠金(資本金の次) 払 込 期 日:新株式払込金 (資本金の次) 払 込 期 日 の 翌 日:資本金 または 資本金・資本準備金 申込期日までは新株式申込証拠金(流動負債)・・申込者側から申込取消できるので拘束力弱 これを除いて、 払込期日までは新株式申込証拠金(資本金の次)・・上記取消できないため拘束力強 ただし、 払込期日は新株式払込金(資本金の次) ・・同上 この翌日、 資本金 または 資本金・資本準備金。[2001/02/09 02:48:54]
おはようございます。 イソギンチャクさんBJさん 書きこみありがとうございます。 非常にわかりやすくて助かります またなにかありましたらお願い致します。[2001/02/09 09:06:56]