記事タイトル:保障債務について 


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お名前: がっちゃ   
 保証債務の仕分けの意味がわかりません。 例えば支払手形を銀行に割引で売ったときに
(借方)保証債務費用 (貸方)保証債務 としますが、この手形が不渡りになっても無事
 に償却されても (借方)保証債務 (貸方) 保証債務取崩益 とし、その有効性が
 いまいちよくつかめません。 貸し倒れ引当金などは貸し倒れの際にそこから引きおと
 すという有効性を有しているのですが・・・・・。

 だれか回答をお願いします。
[2001/07/16 23:56:42]

お名前: タカシ   
はじめにお断りしておきますが、新会計基準に関する日商検定の出題は、平成14年6月から
になります。
今年の11月の試験には関係がありません。

必ずしも質問のお答えになっているかわかりませんが、
保証債務費用××× 保証債務×××
の仕訳のポイントは貸方の「保証債務」にあると思います。

つまり、この金額を認識するためにこの仕訳がきられるといっても過言ではないのです。
この点は、従来の貸倒引当金をはじめとする引当金項目がいわば借方の費用を計上するために
設けられるというニュアンスとは大きく異なるようです。

仕訳の意味としては潜在的リスク(負債)の把握、一点にあるといってよいと思います。
ですからその後の処理そのものがこの仕訳の有効性を左右するということにはならないように
思います。

ただ、正直にいうと私もこの仕訳の意味がわかりにくくてしょうがありません。
この貸方の保証債務と従来の割引手形に設定されていた貸倒引当金との差異はちっともわかり
ません。

従来は貸倒「引当金」であったものがなぜ保証債務になったのかもわかりません。
もっとも貸倒れといえば一般的には、その有する債権に対するもので、割引を譲渡と考える以
上、「貸倒」引当金という呼称が相応しくないということなのでしょうか。
それにしてもこんなに大胆に変えなくてもいいような気がしますが………。

ただ、検定とはめちゃめちゃ離れますが、割引手形についての保証債務の処理は税務上の取扱
いの点から実務上は定着しないのではないかという見方があるようです。
いっそのこと簿記書でも定着してくれないといいのですが(さすがにそうはいかないでしょう
が)。
[2001/07/17 23:23:23]

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