記事タイトル:授権資本制度 |
株式会社を設立する際,とりあえず最終的に発行するであろう株式の総数を見積もっておいて定款(会社の根本的原則を記載してあるものらしい)に記し, 最初の設立時にその4分の1以上の株式を発行する(残りはその後随時「増資」というかたちで発行していく), というのが授権資本制度ですよね。 ローンであるとか,また手形であるとか,だったら最初に取引額を決めておいてあとで随時支払っていく,ということはまぁ理解できるんですけど, 株式会社の資金集めというそれはそれは大事な資本主義の根本みたいなところもこういう概念があるんですね。 これって,やはり必要な資金を全部集めてから起業するのではいちいち時間がかかってしまう,ということからできているんでしょうか。 それと,定款記載数以上の株式の発行は出来るのですか(思った以上に事業が好調で,との理由とかで)。[2001/07/03 01:15:21]
やっぱり商法の規定どおりに、株主総会で定款の変更を決議しなくちゃいけないんでしょうか。 時間的な関係で出来なければ、社債の発行とかでっていうのはどうでしょう?[2001/07/03 01:30:06]
授権資本を最初に発行する株式の4倍まで定款で決めておけば、 (法律の規定では逆の書き方ですが)、あとの増資は取締役会の決議で決められるんですね。 最初から全株発行してしまうと、増資しようとするとその都度株主総会を開いて、定款の 変更が必要になります。同族会社が多いとはいえ、株主総会を都度開くというのは、機動性に かけるとは思われませんか? それで、普通は逆算で、資本金1,000万円(1株五万円で200株)でスタートの場合は 授権資本800株とすることが多いのです。(現在株式会社は最低1,000万円必要) >定款記載数以上の株式の発行は出来るのですか 出来ません。株主総会での定款の変更が必要です。 但し、額面5万円に対して8万円とか、10万円とかの発行が出来ますし 無額面の株式の発行も出来ますのでそちらの利用を考えたらどうでしょうか。 最低1,000万円必要です)[2001/07/04 01:40:11]