減価償却についてなんですが、
1ヵ月に満たない日数は、1ヵ月として計算するんですよね?(税法)
このような問題がありました。
問題
「昭和57年4月5日に購入した乗用車(取得価格¥2,000,000)を昭和59年4月7日に売却し、
手取金¥500,000を現金で受け取った。この乗用車については、耐用年数3年、
定率法(償却率0.536)によって償却し、間接法で記帳している。なお、当社の決算日は3月末日(年1回)である。」
解説の減価償却累計額の計算は、
¥2,000,000 − ¥2,000,000×(1−0.536)の2乗 = ¥1,569,408
になっています。
これって、月割計算しなくても良いんですか?
どなたか親切な方、どうか教えてください。
[2002/02/19 15:50:49]
ダルマさん。こんな説明で参考になれば光栄です。
月割り計算は、取得時が5月5日なら、11ヶ月になると思います。
しかし、この場合は、累計額が求められている決算月は59年3月末日です。
ということは、
1回目の減価償却累計額は、(昭和58年3月末)
2,000,000(取得原価)×0.536(償却率)=1,072,000
4月に取得しているので、4月からだと1年まるまる対象になる。
2回目の 〃 は、昭和59年3月末
(2,000,000−1,072,000)×0.536=497,408
で、合計すると解説の減価償却累計額の¥1,569,408になります。
この問題の場合は、4月に取得し、3月末日が決算なので、月割りするに該当しないということではないでしょうか。
説明下手なため、分かりにくかったら申し訳ないです。
[2002/02/19 16:31:29]