書き込み欄へ
ヘルプ
お名前: サスラー
固定資産の除却で思うこと。
『固定資産が耐用年数に達して使用するのをやめて,
その時にまだ売れる価値が残っていればそれを「除却」する』
という捉え方でいいのでしょうか。
これを前提として聞きたいのですが,
「処分可能価額と帳簿価額との差額を固定資産除却損として計上する」とありますが,
そもそも残存価額は「耐用年数経過後の最終処分価額」だったはず。
なぜ処分可能価額と一致しないのですか。
これだったら最初の残存価額の決定が間違っていた,ということになりませんか?
[2001/06/20 01:17:10]
お名前: 鬼太郎
固定資産の除却については、あくまで当該固定資産を事業の用に供さなくなった(捨てる)時に発生するもので、耐用年数に達しているか否かは関係ないと思います。
そこで撤去する固定資産の帳簿価額と処分可能価額との差額が固定資産除却損となる訳です。
ここで処分可能価額とは当該固定資産の中古市場価額があればその価格になりますし、なければスクラップ屋さんに売れる価格になります。
また、最初の残存価額についてはこれまで日本の減価償却は税法に影響されていて取得価額の10%として計算されています。確かにサスラーさんのおっしゃる通り間違っているということが言えると思います。固定資産の種類により残存価額0として減価償却を行ったとしても、会計上問題はないのですが、毎期法人税(または所得税)申告において「減価償却超過額」として損金を否認しなければならなくなりますが。
ご参考までに!
[2001/06/20 02:11:37]
お名前: やまちゃん
捉え方に対する回答と処分価額に対する回答をわけてお答えしますね。
まず、捉え方から
固定資産の除却のタイミングは耐用年数が来たから
という理由ではないと思います。
例えば、ある機械を使って生産していた商品が売れなくなったから
「もう使うのやーめた」って時に除却します。
逆に耐用年数がきてもまだ使えるものは
帳簿上では償却しない&除却しないままです。なぜなら
その固定資産を使っているからです。
また、除却をきめたときに「売れる価値」が0またはマイナスのときは
残存価額(または簿価)を全額除却損とします。
これらを踏まえて、処分価値について
確かに残存価額はその固定資産の
最終処分価額とするのが「筋」ってものです。
しかし、それでは全部の会社が勝手に処分価額をきめてしまうという
不都合が生じてしまいます。
なぜ、不都合か?
それは、それを許すと会社が利益操作することができるからです。
残存価額は減価償却計算の元になる数値ですので
それを好き勝手にきめてしまうと、減価償却費を
思うままに操ってしまうことが可能だからです。
ですので、会計上は一定のルールを設けて
取得価額の10%を残存価額ときめてしまっているのです。
同様の理由で固定資産の種類によって耐用年数も決まっているのです。
ですから、残存価額は、合っていた、間違っていたというものではなく
最初からルールとしてきめているもとして考えて下さい。
ちなみにこの理論は税理士や会計士試験の財務諸表論で習うところです。
多少、難しく思うかもしれませんが大切な考えがこの背景にありますよ。
答えになりました?
[2001/06/20 02:16:50]
お名前: やまちゃん
答えがかぶってしまいましたね(笑)。
[2001/06/20 02:20:19]
お名前: サスラー
喜太郎さん,やまちゃん,ありがとー。
どうも僕は「残存価額」に縛られてたみたいです。
もっと柔軟に考えなくては。
[2001/06/21 23:03:02]
このテーマについての発言をどうぞ。
※半角カナは使用しないようにしてください。文字化けします。
記事一覧に戻る