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お名前: はな
こんばんは!
利益準備金のことについて知りたいのですが、
商法では、利益準備金を資本金の4分の1に限っていて、
それは株主の配当請求権の保護と本に書いてありましたが、
株主の配当請求権とは何ですか?
また4分の1を超えると株主の利益配当請求権を侵害したことになる、
とあったのですが、株主の利益配当請求権とは何ですか?
どなたか分かる方教えてください!
よろしくお願いします。
[2001/11/20 18:48:08]
お名前: アッキー
私の知っている範囲ですと、株主には会社の役員に経営を委託し、
会社が上げた利益を配当として受け取る権利があります。
これが、株主の(利益)配当請求権です。
利益準備金は会社が得た利益の中から会社の中に留保しておくものなので、
この限度を決めておかないと株主に対する配当が少なくなる(無くなる)おそれがあります。
よって、利益準備金は、資本金の4分の1までと決められているのです。
これが私の考えるところです。
もし間違っていたらどなたか訂正お願いします。
[2001/11/20 21:24:33]
お名前: 借金大魔王
かつて
資本準備金と利益準備金は、欠損填補か資本組入れしか取り崩しができませんでした。
したがって、資本金の1/4を超えて(商法で求められている以上まで)積み立てるのは
株主の配当期待を侵害することになるのです。
ところが、ところが!!!!!!
商法が改正され、平成13年10月1日より、
「資本準備金と利益準備金とあわせて、資本金の1/4まで積み立て」となり、
「1/4を超えた部分は、株主総会で取り崩すことができる(配当原資にできる)」
こととなりました。
今では、「株主の利益配当請求権を侵害」ということはありません。
[2001/11/21 01:26:16]
お名前: へぇ
商法上、株主は二つの権利を有します。
ひとつは自益権、もうひとつは共益権です。
自益権とは会社から経済的利益を受ける権利です。
共益権は、会社の経営に参加することのできる権利です。
自益権のひとつに、はなさんの指摘する
「利益配当請求権」が含まれることになります。
[2001/11/21 03:16:40]
お名前: はな
みなさんどうも有り難うございます。
勉強してみてまた分からなかったら、教えて下さい!
[2001/11/21 14:27:35]
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