保険差益は『収益』として扱い、損益計算書の特別利益に表示されます。
貸借対照表には表示されません。
これは、商法が「資本」を株主から払い込みを受けたものに限定しているからです。
つまり保険差益は法律上、『収益』として取り扱わなければならないのです。
しかし会計理論上は、株主からの払い込みではない保険差益も「資本」として
取り扱うこととしています。
これは、貨幣価値の変動などで資産の価値が修正されたために生じた「資本」の
増加である、と考えるためです。
会計理論は(完全には一致しないものの)企業会計原則に集約されています。
したがって企業会計原則も会計理論と同様、保険差益を「資本」に計上すべき
としています。
しかし現実には商法との整合性を図るため、保険差益は『収益』に計上されるのです。
ただし、いったん収益計上した後、利益処分で任意積立金として保険差益積立金を
積み立てることで、保険差益相当額を社内に留保(資本の部に計上)することは可能です。
企業会計原則と商法とで「資本」のとらえ方がちがうため、ややこしいところですが
2級の試験で必要なのは、保険差益は『収益』計上するという一点です。
>「株式会社の資本は、資本金、法定準備金、剰余金の3つに分類される。」
>と、勉強したのですが、資本剰余金はどれに分類されるのでしょうか。
上の行は商法の「資本」の分類です。2級の試験で出される形式はこちらのみです。
下の行の資本剰余金は企業会計原則の「資本」の分類上の一区分です。
商法と企業会計原則では、[剰余金]のとらえ方もちがうのです(2級の範囲外です)。
[2001/09/27 02:38:32]