記事タイトル:保証債務について 


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お名前: ぴよ   
こんにちは、いつも楽しく拝見しています。ちょっと疑問なんですが。

割引や裏書き譲渡する時に。遡及義務を保証債務として計上しますが

決済された時、不渡りの時どちらの場合でも 保証債務/保証債務取崩益

という仕訳をしますよね。決済された時はその取り消しとして仕訳するのはわかるんですが。

どうして不渡りで遡及義務を負う時にも取崩益として収益計上するんでしょうか?!
[2001/10/04 09:00:12]

お名前: タカシ   
まず、日商二級の出題についてですが、手形割引時等に保証債務勘定を設ける方法は、平成14
年6月以降の出題となります。
以下は来年の6月以降の話です。

前提として、
A社(振出人) → B社(当社) → C社
                  裏書等
こんな感じでしょうか。

この場合の遡及義務は、B社(当社)がC社に対して手形代金の支払をする(であろう)義務
です(この時点ではまだ確定していない債務なので偶発債務とよばれます)。

前提としては、当社はA社の振り出した手形をC社に裏書等した訳です。
C社はA社(振出人)に期日に手形代金を支払ってもらえず(手形の不渡)、B社にこの代金
を支払ってもらう訳です(これが遡及です)。
B社(当社)からすると偶発債務であった遡及義務が確定し、確定債務になる訳です。
その後(通常問題等では同時に)これを履行した(手形代金を支払った)訳ですから、遡及義
務(偶発債務)をあらわす保証債務勘定を設けている必要はないことになります。

>どうして不渡りで遡及義務を負う時にも取崩益として収益計上するんでしょうか?!
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、不渡の段階で偶発債務であった遡及義務は確定債務
に変わって、手形代金を払った時点でその確定債務も消滅する訳です。

結局のところ保証債務勘定の設定・取崩のタイミングは、従来の対照勘定等の設定・取崩しの
タイミングと同じことになります。

さて、遡及義務を履行した場合の借方勘定ですが、不渡手形勘定を使います。
不渡手形勘定は、資産に属する勘定で、具体的には、B社(当社)のA社(振出人)に対する
求償権(振出人が払うのが当然なんだから、ちゃんと払ってという権利)を意味しています。
ただ、現実には、手形の不渡りを出すことは、その会社(A社)にとっての実質的な死刑宣告
にも近く、この求償権が実現される(不渡手形の代金を支払ってくれる)可能性は極めて小さ
いです。結局は貸倒損失まっしぐらって感じでしょうか。

仮に貸借対照表に計上されるとしても、とっても高い貸倒引当金を設定するということになる
と思います(取崩益をたててもこれでバランスはとれますね)。
[2001/10/05 22:21:41]

お名前: ぴよ   
タカシさん、わかりやすい解説ありがとうございました。債務保証は来年からなんですかあ。

とりあえず今度の検定が終わるまでは横に置いときます。(笑)またよろしくお願いします。
[2001/10/06 12:16:20]

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